○高野町消防本部手数料条例

昭和55年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条による手数料については、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、次の各号に掲げる事務の種類の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に関する申請 別表第1(第2条関係)消防関係手数料に定める額

(2) り災証明手数料 1件につき 200円

(3) り災届出証明手数料 1件につき 200円

試験の種類

容量

単位

手数料の額

水圧検査

600リットル以下のもの

1基

6,000円

600リットルを超えるもの

1基

1万1,000円

水張検査

容量にかかわりなく

1基

6,000円

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関する申請 別表第2(第2条関係)火薬類取締法関係手数料に定める額

(6) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関する申請 別表第3(第2条関係)高圧ガス保安法関係手数料に定める額

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する申請 別表第4(第2条関係)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料に定める額

(8) その他の手数料 1件につき 200円

(額の算定)

第3条 前条の手数料の額の算定については、2種類以上の事項を同一紙に証明するときは1種類毎に1件とし、同一事項の証明を2枚以上請求するときは1枚毎に1件とする。

(郵送)

第4条 証明書類の郵送を求める者は、手数料とともに郵送料を前納しなくてはならない。

(徴収)

第5条 手数料は、証明書類を交付するときに徴収する。

2 徴収した手数料は、申請の事項を変更し、又は取消しても還付しない。

(免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公署より請求のあったもの

(3) 官公吏が必要と認めたもの

(4) 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認めたもの

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年5月23日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第53号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、交付の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防関係手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円

オ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円

カ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

キ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円

ク 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円

ケ 移動タンク貯蔵所(コに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

コ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円

サ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円

4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに、4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円

16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 15の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 15の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に当する金額

オ 岩盤タンク検査 15の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額

別表第2(第2条関係)

火薬類取締法関係手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

1件につき 22万円

2 火薬類取締法(以下、この表において「法」という。)第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 1件につき 2万5,000円

イ その他の販売営業の許可 1件につき 11万円

3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査

ア 火薬庫の設置又は移転の許可 1件につき 7万3,000円

イ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 1件につき 8,300円

4 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査

ア 製造施設の完成検査 1件につき 4万1,000円

イ 火薬庫の完成検査

(ア) 設置又は移転の工事に係るもの 1件につき 4万1,000円

(イ) 構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき 2万3,000円

5 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査

ア 火薬類の譲渡しの許可 1件につき 1,200円

イ 火薬類の譲受けの許可

(ア) 火工品のみの許可 1件につき 2,400円

(イ) (ア)以外の許可

a 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

b その他の場合 1件につき 6,900円

6 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 1万2,000円

イ その他の場合 1件につき 2万5,000円

7 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件につき 7,900円

8 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

1件につき 4万1,000円

別表第3(第2条関係)

高圧ガス保安法関係手数料

1 高圧ガス保安法(以下、この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。)

(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 1件につき 56万円

(イ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 1件につき 34万円

(ウ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 1件につき 22万円

(エ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 1件につき 14万円

(オ) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 1件につき 11万円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 1件につき 8万6,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 6万8,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 5万4,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 3万1,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 1件につき 9万1,000円

(イ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 1件につき 7万5,000円

(ウ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 1件につき 6万円

(エ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 1件につき 4万4,000円

(オ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 1件につき 2万7,000円

(カ) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 1件につき 2万1,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 1件につき 1万6,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 1万3,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 1万1,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,400円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する者

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 11万円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 8万7,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 6万8,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 5万4,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 3万6,000円

2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 1件につき 37万円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 1件につき 22万円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 1件につき 15万円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 1件につき 9万3,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 1件につき 6万9,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 6万1,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 5万7,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 3万9,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 2万6,000円

(コ) その他の場合 1件につき 1万6,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 1件につき 6万5,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 1件につき 5万3,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 1件につき 4万4,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 1件につき 3万1,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 1件につき 1万8,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 1件につき 1万4,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 1万2,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 9,200円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 8,200円

(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 5,100円

(サ) その他の場合 1件につき 3,200円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 1件につき 6万9,000円

(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 1件につき 6万2,000円

(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 1件につき 5万5,000円

(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 1件につき 3万8,000円

(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 1件につき 3万円

(カ) その他の場合 1件につき 1万6,000円

3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

1件につき 2万5,000円

4 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1件につき 1万4,000円

イ その他の場合 1件につき 1万1,000円

5 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査

1件につき 前各号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

6 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス 1件につき 2万7,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス 1件につき 2万1,000円

ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス 1件につき 1万3,000円

7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)

(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 1件につき 61万円

(イ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 1件につき 37万円

(ウ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 1件につき 25万円

(エ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 1件につき 15万円

(オ) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 1件につき 12万円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 1件につき 9万5,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 7万5,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 6万円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 3万3,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 1件につき 9万5,000円

(イ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 1件につき 8万円

(ウ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 1件につき 6万4,000円

(エ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 1件につき 4万7,000円

(オ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 1件につき 3万1,000円

(カ) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 1件につき 2万2,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 1件につき 2万円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 1万5,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 1万2,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,700円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 12万円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 9万5,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 7万6,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 6万円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 4万2,000円

8 政令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1件につき 1万6,000円

9 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1件につき 1,400円

別表第4(第2条関係)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

1件につき 3万1,000円

2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき 630円

3 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき 460円

4 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

1件につき 3万4,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

5 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

1件につき 1万4,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

6 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

1件につき 2万円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

7 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

ア 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 1件につき 5万5,000円

イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 1件につき 8万円

ウ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 1件につき 9万8,000円

8 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

1件につき 2万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

9 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 1万5,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

10 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

ア 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 3万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

イ 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 2万4,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

11 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

1件につき 2万8,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

12 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 1万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

13 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく完成検査

ア 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 3万6,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

イ 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 2万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

14 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

1件につき 2万7,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

高野町消防本部手数料条例

昭和55年10月1日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第14号
平成2年3月20日 条例第6号
平成5年3月10日 条例第1号
平成7年12月25日 条例第53号
平成12年6月30日 条例第26号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年9月30日 条例第20号
平成25年9月26日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第7号
令和4年3月18日 条例第7号