○高野町消防職員の階級に関する規則

昭和55年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 高野町消防職員の階級は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定によりこの規則で定める。

(階級)

第2条 高野町消防職員の階級は、次に掲げるところによる。

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(階級の昇任)

第3条 階級の昇任は、町長の承認を得て消防長において昇任することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高野町消防職員の階級に関する規則

昭和55年10月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第6号
平成3年5月1日 規則第3号
平成11年12月1日 規則第5号
平成13年11月6日 規則第9号
平成18年9月28日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第9号