○高野町消防職員服務規程

昭和55年10月1日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 高野町消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、消防の使命が火災その他の災害から住民の生命及び財産を保護して公共の福祉の増進に資することにあることを自覚し、それぞれの職務の遂行に努めなければならない。

(団結)

第3条 職員は、よく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防事務能率の向上気風の刷新に努めなければならない。

(居住地の制限)

第4条 職員は、高野町内に居住しなければならない。

(出勤)

第5条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職員の都合により定刻までに出勤できない場合は、その理由を具して所属長に連絡しなければならない。

(一般心得)

第6条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。勤務場所を離れるときは当務主任の許可を受けること。

(2) 外出しようとするときは、理由、行先、時間等を明らかにして上司の承認を受けること。

(3) 外来者に対しては礼儀を正しくして親切に応待すること。

(4) 勤務時間中は絶対に酒類を飲まないこと。

(5) 許可された以外の場所で火気を用いないこと。

(6) 退庁するときは、残火を始末し、主管にかかる簿冊文書、その他物品の散逸のおそれのないよう処置すること。特に監守を要するものについては厳封のうえ当直者、その他に委託すること。

(7) 出張、休暇、欠勤等により登庁しない場合は、自己の担当する事務及び勤務に必要な事項を上司又は代理者に委託しておき、消防事務を渋滞しないよう努めること。

(証人)

第7条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり勤務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。この場合において発表した事実を消防長にすみやかに報告するものとする。

(寄附金、贈物等)

第8条 職員は、消防長の許可を得ないで消防施設又は消防資産の維持のために寄附金、贈物、義えん金等を受けてはならない。

2 職員は、前項の申出があった場合は、陳情書を添えて消防長の指示を受けなければならない。

(消防署職員の勤務割)

第9条 消防署職員は、消防署長及び特に指定された者を除き、隔日勤務とする。

(休憩時間)

第10条 職員の休憩時間は、消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年3月27日規則第3号)第5条第1項各号のとおりとする。

(現場活動)

第11条 交代時間に火災現場又は非常災害現場で活躍中の職員が非番となるときは、指揮者の許可がなければ勤務を免ぜられない。

(招集)

第12条 職員は、非番でも招集された場合は、直ちに参集しなければならない。

2 非常時、その他の場合において消防長が職員の連続勤務を必要とするときは、週休又は非番を停止することがある。

(機関員)

第13条 消防車の運転は、自動車運転免許証を有する者で消防長より機関員として指定された者でなければ運転してはならない。

(機関員の任務)

第14条 機関員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 出火出動の際署を出発するときは、完全に道路に出るまでは低速力で運転すること。

(2) 消防車と消火栓その他給水源とは迅速確実に接続すること。

(3) 毎日消防車の状態を検査すること。

(4) 消防車の使用後は完全に手入れをすること。

(5) 消防車は適切な圧力で操作すること。

第15条 署のホースは、消防長の定めるところにより格納し、毎月1回以上検査を行わなければならない。

(受付勤務)

第16条 受付勤務中は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 姿勢及び服装を正しくすること。

(2) 火災及び救急事故の通報を受けたときは、迅速に必要な処置をすること。

(3) 車庫附近の駐車その他に注意し、出動の支障とならないよう努めること。

(4) 庁舎の火災及び盗難その他の事故防止に努めること。

(通信勤務)

第17条 通信勤務員は、沈着、敏活かつ正確に通信事務を処理しなければならない。

2 通信勤務中は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、救急、事故及びその他の災害の通報を受けたときは、迅速に処理するとともに関係先に通報すること。

(2) 通信設備に異状を認めたときは、直ちに上司に報告し必要な処置をとること。

(3) 通信勤務員は、適宜通信施設付の時計について時刻調整を行わなければならない。

(勤務の交代)

第18条 各勤務員の交代は、それぞれの勤務位置において行わなければならない。

2 各勤務員は、勤務交代しようとするときは、必要事項を上番者に申し送らなければならない。

3 各勤務員は、交代者がその職務につくまでその責任は解除されない。

(部の交代)

第19条 部の交代は、勤務員を除き1部、2部全員が集合し、指揮者が点呼を行う。

2 当務になろうとする部は、所定人員以下で勤務交代をしてはならない。

(部の交代引継)

第20条 部を交代しようとするときは、1部及び2部の責任者が当務中に処理した事務その他必要事項について引継がなければならない。

2 前項の場合において両部の機関員その他係員は、責任者立会いの上所掌事務、所管備品並びに装備器具を引継がなければならない。

(出動通報)

第21条 通信勤務員が火災出動の通知を受けたときは、指揮者に対し火災(非常災害の場合を含む。)現場の町名、番地又は目標等を明りょうに報告しなければならない。

(火災出動等の注意)

第22条 指揮者は、火災出動又は帰署するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 交通事故を防止するため必要により警戒信号を用いること。

(2) 消防職員のほかは、消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車はやむを得ない場合のほか、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(4) 先行、消防車の追越信号のあった場合のほかは追越さないこと。

(管轄区域外の火災)

第23条 消防署においては、消防署長又はその代理者の許可を得ないで管轄区域外の火災に出動してはならない。

2 管轄区域内と認められる火災が接近するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも消防作業に従事することができる。ただし、この場合帰署後指揮者は、消防長に隊員の異状の有無及び消防作業の状況を報告しなければならない。

(消火活動)

第24条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して生命、身体及び財産の保護に当り、損害を最少限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮)

第25条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第26条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者が到着したときは、すみやかに火勢の状況、火災鎮圧のためにとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第27条 指揮者は、火災現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防作業中は適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、情況の変更に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 所属隊員の保護に充分な措置をとること。

(4) 残火鎮圧に当っては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないようすること。

(過剰き損)

第28条 消防隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

(現場引揚)

第29条 出火管内の指揮者は、最後に火災現場を引揚げなければならない。

(現場保存)

第30条 火災又は非常災害の現場において死体を発見したときは、上級指揮者は、直ちに本部に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。

(放火に対する処置)

第31条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の処置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。

(2) 直ちに消防長又はその代理者及び警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は慎重に取扱うとともに公表は避けること。

(帰署)

第32条 火災現場において指揮者は、その火災が消防隊を必要としない状況になったときは、消防隊をすみやかに署に帰還させなければならない。

(退庁)

第33条 非番になろうとする職員は、当務になる責任者から勤務につく準備が完了した旨の申し渡しがあって所属の上司から退庁の命があるまで、服務の態勢を解き、又は退庁してはならない。

(監督者)

第34条 消防司令、消防司令補及び消防士長は、それぞれの職階に従い所属職員を指揮監督し、消防事務の向上に努めなければならない。

(監督者の心得)

第35条 監督者は、常にその職責を自覚し、監督にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公平を旨とし、私情によって指揮を誤らないこと。

(2) 真心と温情をもって部下に接すること。

(3) 部下の資質向上と士気の高揚に努めること。

(監督事項)

第36条 監督者が常に監督しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令達事項の遵守状況

(2) 服務規律の正否状況

(3) 職務執行の適否

(4) 消防機械器具及び備品の整備保管状況

(5) 部下監督の適否

(6) 住民応待の態度

(7) 出動準備の状況

(8) その他必要と認める事項

(業務の指定)

第37条 監督者は、常に部下に業務を指定して日常業務の能率向上に努めなければならない。

(監督の記録)

第38条 監督者は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものを記録し、そのつど消防署長に提出しなければならない。

(1) 所属職員の服務上の指揮監督事項

(2) 監督上参考となる事項

(3) 監督上の措置及び意見

(4) 巡視の状況

(5) その他必要と認める事項

(日誌)

第39条 消防署には、日誌を備え、指揮者又はその代理者及び監視員は、次の事項を記入するものとする。

(1) 公用文書の収受発送及びその件名

(2) 公用来訪者の職氏名及び目的

(3) その他職務執行上必要な事項

(日誌の保存)

第40条 日誌は、主要簿冊として永年保存しなければならない。

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成24年消防長訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

高野町消防職員服務規程

昭和55年10月1日 消防本部訓令第2号

(平成24年4月1日施行)