○高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和55年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高野町の消防職員等に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「消防職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第13条の消防職員及び同法第19条第1項の消防団員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防作業に従事した者

(賞じゅつ金授与の要件)

第3条 賞じゅつ金は、消防職員等が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、その生命又は身体の危険をかえりみることなく職務を遂行することにより又は消防作業、救助業務若しくは水防作業に協力し、若しくは従事したことによって災害を受けそのため死亡し、又は障害の状態となった場合において功労があると認められたときに授与する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって町長が定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の区分ごとに功労の程度によって町長が定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条の2 町長は、消防職員及び消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行しそのため死亡しその功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとしその遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(適用除外等)

第6条 この条例の規定は、消防職員及び消防団員が他の市町村長の要請に基づき、本町の区域外においてその職務を遂行し、第3条に規定する事由の生じた場合において、当該市町村長から賞じゅつ金その他どのような名称であってもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が行われる場合においては適用しない。ただし、その給付額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を授与することがある。

(準用)

第7条 この条例の規定は、他の市町村の消防職員及び消防団員が町長の要請に基づき、本町区域内においてその職務を遂行し、第3条に定める事由が生じた場合に準用する。ただし、この場合において当該市町村がこれらの消防職員、消防団員又はその遺族に対して賞じゅつ金その他この条例の規定による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による授与額を減じ又は授与しないことができる。

(特例)

第8条 この条例の規定は、消防相互応援協定において、前条によりがたい特別の定めがある場合は、その定めに従い授与することができる。

(審査)

第9条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、高野町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 高野町消防団員等賞じゅつ金条例(昭和44年高野町条例第17号)は、廃止する。

3 この条例施行前に賞じゅつ金の授与の対象となった者に対する賞じゅつ金の授与については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。ただし、第4条の2第1項及び第6条並びに第7条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3)特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4)多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第4条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、非常勤消防団等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第9項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和55年3月15日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和55年3月15日 条例第8号
昭和58年7月8日 条例第13号
昭和60年6月27日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年6月26日 条例第17号
平成5年3月10日 条例第1号
平成7年6月29日 条例第40号
平成18年9月28日 条例第39号