○高野町立学校職員の自家用自動車の公務使用取扱い規則

平成14年1月22日

教委規則第2号

(目的)

第1条 高野町立学校職員(以下「職員」という。)の自家用自動車(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)の公務使用については、職員の申出により学校長(以下「校長」という。)がやむを得ない事情があるものとして承認した場合に限るものとする。

(承認の基準)

第2条 校長がやむを得ない事情があるものとして承認する基準は、次のいずれかに該当すると認めた場合で、かつ、公用車を使用することが困難な場合に限ることとする。

(1) 災害等緊急に用務を処理する必要がある場合

(2) 交通の不便な地域における用務で、かつ、自家用車を使用すれば著しく能率が向上する場合

(3) 出張用務が巡回用務等で、かつ、用務先が多く自家用車を使用することが客観的に妥当な場合

(4) 授業時間の確保等、学校運営を円滑に行う必要がある場合

(5) その他特にやむを得ない事情がある場合

第2条の2 校長は、前条各号のいずれかに該当すると認めた場合であっても、次のいずれかに該当すると認める場合は、職員の自家用車を公務に使用することを承認してはならない。

(1) 当該職員の心身の状態が疾病又は過労等で、自家用車を運転することが適当でない場合

(2) 公務に使用する自家用車が、使用する職員以外の者(同一世帯の親族を除く。)から借り受けたものである場合

(3) 公務に使用する自家用車が、自動車損害賠償法に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険」という。)のほか、職員に適用される対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の任意保険に加入されていない場合

第3条 校長は、第2条により承認する場合であって、同一用務のため同一目的地に旅行する当該学校の職員及び当該学校の児童生徒を同乗させる場合も自家用車を公務に使用することができることとする。

(承認の手続き)

第4条 職員が自家用車を公務に使用(同乗を含む。)しようとするときは、事前に、旅行命令簿又は外出承認簿により、校長の承認を受けるものとする。児童生徒が同乗する場合は、緊急又はやむを得ない場合を除き保護者の承認を事前に得るものとする。

(損害賠償)

第5条 校長の承認を得て、自家用車を公務に使用中、交通事故を起こした場合の損害賠償は、損害賠償額が当該自動車の責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、職員に故意又は重大な過失がない限り、その超える額を町が負担するものとし、その他の費用については、町は負担しない。

2 自家用車の損害については、町は責任を負わない。

第6条 自家用車の公務使用の事後承認は、緊急かつやむを得ない場合を除き、一切行わないこと。

第7条 校長の承認を得ないで自家用車を公務に使用中、交通事故等により当該職員が災害を受けた場合は、公務災害としての認定が困難となることが予想されるものであること。

第8条 自家用車である旅行に、運転する職員以外の者が同乗する場合も同じ取扱いとすること。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

高野町立学校職員の自家用自動車の公務使用取扱い規則

平成14年1月22日 教育委員会規則第2号

(平成14年1月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月22日 教育委員会規則第2号