○高野町下水道事業債償還基金条例
平成14年9月30日
条例第27号
(設置)
第1条 下水道の整備を促進し、良好な生活環境の確保と公共水域の水質保全を図るため、下水道事業に係る地方債の元利償還財源として、高野町下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる金額は、次の各号において定めた金額とする。
(1) 高野町下水道事業特別会計歳入歳出予算
(2) 高野町生活排水処理事業特別会計歳入歳出予算
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、高野町下水道事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、下水道事業に係る地方債の償還財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。