○高野町情報公開条例
平成15年3月25日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第15条)
第3章 救済手続及び救済機関(第16条―第26条)
第4章 情報提供の推進(第27条―第30条)
第5章 補則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し、必要な事項を定めることにより、より開かれた町政を実現し、住民の町政に対する理解と信頼を深め、町政への参加を促進し、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、及び消防長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定により公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある情報を除く。)
エ 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であると認められる情報
オ 当該個人が公にすることに同意している情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することがより必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供された情報であって、法人等又は個人の承諾なく公開することにより法人等又は個人との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
(3) 公開することにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報
(4) 公開することにより、町政の公正又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報
ア 町の機関内部又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、公開することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい支障を生ずる情報
イ 町の行う事務若しくは事業(以下「町の事業等」という。)に関する情報であって、当該町の事業等の性質上、公開することにより、当該町の事業等の実施の目的を失わせ、又は当該町の事業等の円滑な実施に著しい支障が生じるおそれのある情報
ウ 町と国及び他の地方公共団体との間における照会、検討、協議及び調査研究等に関する情報であって、公開することにより、その協力関係に著しい支障が生じると認められる情報
(5) 法令又は条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(公文書の部分公開)
第7条 実施機関は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公文書の公開の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をするものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することになるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことが出来る。この場合においては、当該書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の公開の決定及び通知)
第11条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、請求に係る公文書の公開の可否を決定をしなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期間
(事案の移送)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関が公開決定等を行うことについて正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において移送した実施機関は、公開請求者に対し、移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がした行為とみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 実施機関は、第11条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に国、地方公共団体及び当該本人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている公文書を第8条の規定により公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。
(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。
4 前項の場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第14条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、当該公文書の公開をしなければならない。
(費用の負担)
第15条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。
2 この条例の規定に基づく公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 救済手続及び救済機関
(審査請求)
第16条 第11条第1項の規定又は公開請求に係る不作為に不服のあるものは、審査請求をすることができる。
2 第11条第1項の規定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加者が当該公文書の開示請求に反対の意思を表示している場合に限る。)
(高野町情報公開・個人情報保護審査会)
第19条 第17条に規定する諮問に応じて審査するため、高野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度の運営に係る重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めたときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第21条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第22条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(当該資料がファイル又は電磁的記録である場合にあっては、これに準ずる行為として町長が別に定める行為を含む。以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第25条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 情報提供の推進
(公文書の管理)
第27条 実施機関は、公文書の管理に関する定めを制定し、これを公にするとともに、当該定めに従った適切な管理を行うものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第28条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(情報の提供)
第29条 実施機関は、町民の町政への参加をより一層促進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第30条 町長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、年1回公表するものとする。
第5章 補則
(他の制度等との調整)
第31条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、公文書の検索に必要な資料が整備されたもの
附則(平成17年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。