○「高野山学」運営委員会設置要綱

平成15年6月26日

教委要綱第2号

第1条 この要綱は、高野山学の実施に関し円滑な運営を図るため、運営委員会「以下委員会という」の設置及び運営に関する事項を定める。

第2条 高野山学の運営その他必要な経費は町が負担する。

第3条 委員会は委員7名以上10名以内で組織し、町長が委嘱する。

2 委員は高野山大学、町、教育委員会、総本山金剛峯寺、学識経験者で構成する。

第4条 委員会に会長及び副会長をおき、委員の互選により選出する。

(1) 会長は会務を総理する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6条 委員会は会長が招集する。

第7条 委員会は次の事項について協議する。

(1) 講義内容及び単位に関すること。

(2) 年間開講予定日等に関すること。

(3) 講師委嘱に関すること。

(4) 運営予算に関すること。

(5) 受講生の募集及び修了等に関すること。

(6) その他、運営に関し必要とすること。

第8条 委員会の事務局は教育委員会に置く。

第9条 委員会において決定した事項の円滑な実施のため、運営協力委員会を設置することが出来る。

1 この要綱は、平成15年7月1日から実施する。

2 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

(平成17年教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年教委要綱第3号)

この要綱は、平成18年12月15日から施行する。

(平成23年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

「高野山学」運営委員会設置要綱

平成15年6月26日 教育委員会要綱第2号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月26日 教育委員会要綱第2号
平成17年4月11日 教育委員会要綱第1号
平成18年12月12日 教育委員会要綱第3号
平成23年12月22日 教育委員会要綱第2号