○高野町個人情報保護条例

平成17年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集等の制限(第6条―第11条)

第3章 電子計算機による処理(第12条・第13条)

第4章 個人情報の開示請求等の権利(第14条―第27条の2)

第5章 救済手続(第28条―第29条の3)

第6章 雑則(第30条―第34条)

第7章 罰則(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の利用が著しく拡大していることにかんがみ、町の保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報に関する開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則に定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、及び消防長をいう。

(5) 事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(6) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(高野町情報公開条例(平成15年高野町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(10) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(11) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(12) 収集等 情報の収集、保管及び利用をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)に係る基本的人権の侵害を防止するため必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の基本的人権を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集等の制限

(収集等の範囲)

第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の執行に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令等の定めがあるとき、その他正当な行政執行を行うため必要とし、かつ、その権限の範囲内において行われるときは、この限りでない。

(事務の開始の手続)

第7条 実施機関は、個人情報の収集等に係る事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。廃止し、又は変更しようとする場合も同様とする。

(1) 事務の名称

(2) 事務の目的

(3) 個人情報の収集等の方法

(4) 個人情報の種類

(5) 個人情報の対象となる者の範囲

(6) 電子計算機による処理の有無及び方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は変更した日以後において届出をすることができる。

3 町長は、実施機関から前2項の規定による届出を受理したときは、第1項各号に掲げる事項を告示するとともに、一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、前条第1項各号に掲げる事項を明示し、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づき、適正な事務の執行をするとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の制限)

第9条 実施機関は、収集した目的の範囲を超えて当該個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は外部の者への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づき、適正な事務の執行をするとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の内部で利用し、又は本町の他の機関若しくは国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体に提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第1号から第5号までの各号に規定する事由に該当するか否かに疑義が生じた場合は、審査会の意見を聴いた上で、当該事由の該当性の有無について判断するものとする。

3 実施機関は、実施機関以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(個人情報の適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を保管しておく必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報の記録を確実な方法により廃棄する等の適正な措置をとらなければならない。

(委託処理等の規制)

第11条 実施機関は、個人情報に係る事務を外部に委託するとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報に係る事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)又は指定管理者は、個人情報の適正な取扱いを講ずるよう努めなければならない。

3 受託者、指定管理者又はこれらの従事者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に漏らしてはならない。事務処理を終了した後も同様とする。

第3章 電子計算機による処理

(電子計算機への記録禁止事項)

第12条 実施機関は、第6条第2項各号に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算機に記録してはならない。

(電子計算機の結合の禁止)

第13条 実施機関は、法令等の規定による場合又は公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、個人情報を提供するため、実施機関の電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手できる状態にあるものに限る。)と実施機関以外の者の電子計算機とを通信回線その他の方法により結合してはならない。

第4章 個人情報の開示請求等の権利

(開示の請求)

第14条 何人も、実施機関に対して、公文書に記録されている自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示の請求をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する開示の請求をすることができる。ただし、当該本人の利益に反すると実施機関が認めるときは、この限りでない。

3 本人又は前項に規定する法定代理人が自ら請求を行うことができないと実施機関が認める場合であって実施機関が適当と認める代理人は、当該本人又は当該法定代理人に代わって第1項に規定する開示の請求をすることができる。ただし、当該本人の利益に反すると実施機関が認めるときは、この限りでない。

4 本人が死亡した場合は、当該本人の遺族(当該遺族が未成年者又は成年被後見人であるときは、当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人を含む。)が、第1項に規定する開示の請求をすることができる。ただし、当該死者の保有個人情報に個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が含まれる場合にあっては、この限りでない。

5 前項に規定する遺族とは、本人の配偶者、子及び父母とする。ただし、審査会の意見を聴いた上で、実施機関が遺族に準ずる者と認める場合には、当該遺族に準ずる者は、前項に規定する請求をすることができる。

6 第2項から第4項までに規定は、第18条第19条第20条及び第20条の2に規定する請求について準用する。

(開示しないことができる個人情報)

第15条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第18条までにおいて同じ。)については、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により開示することができないもの

(2) 町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を害するもの

(3) 個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、開示することにより実施機関の公正かつ適正な行政の執行が妨げられると認められるもの

(個人情報の部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条の規定により開示をしないことができる個人情報が含まれている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(存否を明らかにしないことができる個人情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えることにより第15条各号のいずれかに該当する個人情報の開示をすることとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求拒否の決定をすることができる。この場合において、実施機関は、その請求書を受理した日から15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に当該請求に対する拒否を決定し、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、決定の理由及び不服申立てに係る事項を併せて通知しなければならない。

3 やむを得ない理由による請求拒否の決定の期間の延長及び請求者への通知については、第22条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(訂正の請求)

第18条 何人も、実施機関に対して、公文書に記録されている自己に係る個人情報について事実の記載の誤りがあるときは、当該個人情報の記録の訂正を請求することができる。

(削除の請求)

第19条 何人も、実施機関に対して、第8条の規定によらないで自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)について収集をされたときは、当該個人情報の記録の削除を請求することができる。

(利用中止の請求)

第20条 何人も、実施機関に対して、第9条の規定によらないで自己に係る個人情報について目的外利用等をされているときは、当該目的外利用等の中止(以下「利用中止」という。)を請求することができる。

(特定個人情報の利用停止の請求)

第20条の2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条第1項の規定に違反して保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

(請求手続)

第21条 第14条の規定による開示、第18条の規定による訂正、第19条の規定による削除、第20条の規定による利用中止又は前条の規定による利用停止の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求する者の氏名及び住所

(2) 請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第27条までにおいて同じ。)の記録の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示等の請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示等の請求に係る個人情報の本人、その法定代理人、第14条第3項に規定する代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、請求書に第1項第2号に規定する事項の内容に不備があると認めるときは、その請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報の提供に努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があったときは、その請求書を受理した日から開示の請求にあっては15日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、30日以内)、訂正、削除、利用中止及び利用停止の請求にあっては30日以内にその請求に対する諾否を決定し、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、同条第3項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の場合において、実施機関は、請求に係る情報の全部若しくは一部の開示、訂正、削除又は利用中止をしないことと決定したときは、その理由及び不服申立てに係る事項を併せて通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を15日(特定個人情報にかかる請求にあっては、30日)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(開示等の決定等の期限の特例)

第23条 開示等の請求に係る個人情報が著しく大量であるため、請求があった日から起算して、開示請求にあっては30日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、60日以内)に、訂正請求、削除請求又は利用中止請求にあっては45日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、60日以内)にそのすべてについて個人情報の開示等の決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示等の請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定等を行い、残りの個人情報については相当の期間内に開示等の決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項の期間内に、同条第3項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 開示請求に係る個人情報に国、地方公共団体及び当該本人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の方法)

第25条 自己に係る個人情報が記録されている公文書の開示の方法は、情報公開条例第14条の規定を準用する。この場合において同条中「公文書の公開」とあるのは「自己に係る個人情報が記録されている公文書の公開」と、「第7条」とあるのは「高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号)第16条」と読み替えるものとする。

(訂正等の実施)

第26条 実施機関は、第22条第1項の規定により、請求に係る個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止を行うこととしたときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止をしなければならない。

(請求者の確認)

第27条 実施機関は、前2条の規定により個人情報の開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止をするときは、当該個人情報が請求者のものであることを確認しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第27条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第5章 救済手続

(審査請求)

第28条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、審査請求をすることができる。

2 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第29条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅延なく、情報公開条例第19条に規定する高野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 請求者及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)

第29条の2 第24条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の権限等)

第29条の3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その掲示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 その他の権限等については、情報公開条例第20条第2項から第26条による。

第6章 雑則

(費用負担)

第30条 公文書に記録されている自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示並びに自己に係る個人情報の訂正、削除、利用中止及び利用停止に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例の規定に基づく公文書の写し(第25条において準用する情報公開条例第14条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として町長が定める額を負担しなければならない。

(出資法人の義務)

第31条 町が出資する法人で規則で定めるものが、この条例に規定する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いに関し必要な範囲内で実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第32条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第33条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)が記録されている公文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付又は自己に係る個人情報の訂正、削除、利用中止若しくは利用停止の手続が定められている場合における当該個人情報が記録されている公文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付又は個人情報の訂正、削除、利用中止若しくは利用停止については、適用しない。

2 この条例の規定は、次のいずれかに該当する個人情報については、適用しない。

(1) 実施機関が図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集等を行っているもの

(2) 公表された事実であるもの及び公表することを目的として取得又は作成したもの

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第35条 第3条第2項又は第11条第3項に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条次条及び第39条において同じ。)を含む集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構築したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真(これらを撮影したフィルムを含む。)又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 情報公開条例第17条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の収集等をしている事務の届出については、第7条第1項中「事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「事務について」と読み替えて同条の規定を適用する。

3 前項の規定により実施機関が事務の届出をする際、現に行っている当該届出に係る個人情報の収集等については、この条例の規定により行った個人情報の収集等とみなす。

4 第11条第1項の規定は、この条例の施行の際現に締結されている委託契約については、適用しない。

(高野町情報公開条例の一部改正)

5 高野町情報公開条例(平成15年高野町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高野町個人情報保護条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成27年9月30日 条例第31号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第2号