○高野町消防本部公示令達規程

平成17年1月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高野町消防本部の公示及び令達(以下「公示令達」という。)の種類、形式、その他必要な事項について定めるものとする。

(公示令達の種類)

第2条 消防本部における公示令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 告示

(2) 公告

(3) 訓令

(4) 庁達

(5) 内訓

(6) 

(7) 指令

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 告示 消防長が法令などの規定に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を、公式に広く一般に知らせる行為又はその場合に用いる文書をいう。

(2) 公告 消防長がある事項を広く一般の人に知らせる行為又はその場合に用いる文書をいう。

(3) 訓令 消防長が所管する課又は所属職員に対して、その所掌事務について発する命令をいう。

(4) 庁達 所管の係等又は職員に対して、事務執行上その取扱要綱及び処理上必要な事項を定めるものをいう。

(5) 内訓 所管の係等の職員に対して、個別的に命令するものをいう。

(6) 達 消防長が一方的に特定の個人又は団体に対して特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取り消す場合に発する文書をいう。

(7) 指令 消防長が申請、出願等をしたものに対して、許可、認可などの行政処分その他の処分を行う場合に発する文書をいう。

(公示令達の方法)

第4条 公示令達は、文書をもってこれを行う。

(公示令達の形式)

第5条 公示令達の形式は、別記文例による。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

別記

ア 消防告示の基本形式

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イ 消防公告の基本形式

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ウ 消防訓令の基本形式

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エ 消防庁達の基本形式

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オ 消防内訓の基本形式

消防内訓の形式、配字は訓令、庁達の場合と同様であるが「訓令番号」が「内訓番号」に、令達先の「庁中一般」が「職員の職氏名」で表示する。

カ 消防達の基本形式

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キ 消防指令の基本形式

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高野町消防本部公示令達規程

平成17年1月1日 訓令第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第4号