○高野町救助業務規程

平成17年5月20日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊等(第3条―第6条)

第3章 救助活動(第7条―第13条)

第4章 技能の維持及び向上(第14条―第18条)

第5章 救助業務に係る報告(第19条―第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2に基づき、救助業務の運用について、必要な事項を定め安全救命に万全を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助業務とは、現に発生している災害により生命、身体に危険障害等から自力により脱出又は避難できない要救助者のため、安全救命を目的として行う一連の行動をいう。

(2) 救助活動とは、災害により要救助者の危険を排除するため知識、技術、体力、救助資器材等を活用し、安全な状態に解放する活動を言う。

(3) 救助事故とは、災害により要救助者の生命又は身体に危険が及んでいる事故で、通報時に要救助者の存在が確認される場合、又は現場の状況から要救助者の存在が予想される場合の事故を言う。

(4) 救助隊とは、救助災害等に出動し、専門的な救助活動を行うことを主たる任務とする隊を言う。

第2章 救助隊等

(救助隊の装備及び編成)

第3条 救助隊は、隊長及び所要の隊員並びに救助活動に必要な装備をした救助工作車をもって編成する。

2 救助隊は、3人以上の消防隊員をもって編成する。

3 前項の救助隊員(以下「隊員」という。)のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上をもってこれにあてる。

(隊長及び隊員の任務)

第4条 隊長は、上司の命を受け所属隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊員は、上司の命を受けて救助業務に従事しなければならない。

(隊員の心得)

第5条 救助業務に従事する隊員の心得は、次の各号のとおりとする。

(1) 救助業務に関する関係法令の規定を厳守しなければならない。

(2) 救助業務の重要性を自覚し、その任務遂行に必要な高度の知識及び技術の習得に努めるとともに健康状態に十分配意しなければならない。

(3) 災害現場等における安全管理と二次災害防止に努めること。

(4) 救助資器材の使用については、安全かつ適正を期さなければならない。

(服装等)

第6条 救助業務を行う隊員の服装は、救助服、安全帽、安全靴、皮手袋を着用しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでないが、救助活動上の安全を十分に考慮した服装でなければならない。

第3章 救助活動

(救助隊の出動)

第7条 消防長又は署長は、救助事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救助事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、要救助者の状況等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。

(救助隊の出動区域)

第8条 救助隊の出動区域は、高野町全域(消防法第35条の6に基づく救急業務実施要請区間を含む。)とする。

(救助隊の出動区域外の出動)

第9条 消防長又は署長は、次の各号に該当する場合は区域外であっても救助隊を出動させることができる。

(1) 消防相互応援協定に基づく応援要請があったとき。

(2) 地理的関係及びその他の理由により、救助隊を出動させることが適当であると判断したとき。

(救助活動の原則)

第10条 救助活動の原則は、次の各号に定めるものとする。

(1) 隊長は、他からの干渉に惑わされることなく確固たる信念をもってこれに対応するとともに、最も適切な救助方法を判断し、隊員に当該活動を命じなければならない。

(2) 隊員は、知識及び技術を最大限に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。

(3) 隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互の安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(4) 隊員は、要救助者の症状を悪化させることなく行動し、工作活動は最小限に行わなければならない。

(関係者等に対する救助活動説示等)

第11条 隊長は、必要に応じ関係者又は要請者等に予め活動方針を説示するものとする。

(救助活動の中断)

第12条 消防長又は署長は、次の各号による場合は救助活動を中断することができる。

(1) 救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から救助活動を継続することが著しく困難であると判断した場合。

(2) 救助活動に従事する隊員に危険があると判断した場合。

(3) 災害の状況、経過時間等から要救助者に生存の可能性がない場合。

(現場保存)

第13条 隊長は、当該事故発生の原因に犯罪の疑いがあると判断したときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに、現場保存及び証拠保存に努めなければならない。

第4章 技能の維持及び向上

(技能管理)

第14条 署長は、隊員の知識及び技術の維持向上を図るため、必要な指導を行い、技能管理の適正を期さなければならない。

(訓練指針)

第15条 署長は、隊員の技術向上を図るため訓練指針を示さなければならない。

(訓練の実施)

第16条 署長は、隊員に対して救助活動に必要な訓練を計画的に実施させなければならない。

2 前項に規定する救助訓練に関し、必要な事項は、別に定める。

(救助資器材の整備)

第17条 隊長は、救助資器材の点検整備を毎月1回以上実施し、その機能の保持に努めるものとする。

2 隊員は、救助資器材を使用した後は、必ず点検整備を行わなければならない。

(救助調査)

第18条 署長は、救助業務の円滑な遂行を図るため、管轄区域内の次に掲げる事項について調査を実施しなければならない。

(1) 地理及び交通の状況。

(2) 救助活動の必要が予測される場所。

第5章 救助業務に係る報告

(救助出動の結果報告)

第19条 隊長は、救助業務を主たる任務として出動したときは、その結果を救助出動報告書(様式第1号)に記載するとともに活動図及び写真等の必要書類を添付して、翌日までに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(救助即報)

第20条 署長は、次の各号に該当する事故については、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき、救急・救助事故即報を県知事並びに関係機関に報告しなければならない。

(1) 要救助者が5人以上の救助事故。

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故。

(救助月報)

第21条 署長は、救助隊の活動状況を毎月救助月報(様式第2号)により、翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(簿冊の整理)

第22条 署長は、次に掲げる簿冊を備え付け、整理保存しなければならない。

(1) 救助関係事務取扱通達書類

(2) 救助出動報告書類

(3) 救助月報綴

(4) 救助資器材取扱説明書類

(5) 救助器具の性能評定に関する綴

(6) 救助資器材管理に関する綴

(7) 救助訓練関係書類

(8) その他救助業務に関係する書類

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 高野町救助業務規程(平成4年2月1日高野町消防長達第1号)は、平成17年3月31日をもって廃止する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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高野町救助業務規程

平成17年5月20日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)