○高野町屋外広告物に係る環境美化等に関する条例

平成17年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を促進し、及び公衆に対する危害を防止し、もって町民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(広告物等のあり方)

第3条 屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)は、地域の環境美化を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(施策の推進)

第4条 町長は、この条例の目的を達成するため、効果的な施策の実施に努めるものとする。

2 町長は、前項の施策を推進するため、広告物等を表示し、若しくは設置する者(以下「広告主」という。)又は広告物等を管理する者(以下「管理者」という。)その他関係者に対し必要な指導、要請を行うものとする。

(管理等の義務)

第5条 広告物等を表示又は設置しようとする者は、表示又は設置しようとする土地、建物その他の工作物等の所有者、管理者及び占有者の許可又は承諾を得なければならない。

2 広告主又は管理者は、広告物に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却の義務)

第6条 広告主又は管理者は、広告物等の表示若しくは設置の必要がなくなったとき又は広告物等がその効用を失い地域の環境美化を害し、若しくは公衆に対し危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったときは、当該広告物等を除却しなければならない。

(勧告)

第7条 町長は、前2条に規定する義務を履行しない広告主又は管理者に対し、当該広告物等の補修又は除却等の必要な措置を勧告することができる。

(除却等)

第8条 町長は、前条の規定による勧告を行う場合において、当該広告主又は管理者を過失がなくして確知することができないときは、当該広告物を除却することができる。

2 町長は、前条の規定による勧告に従わない広告主又は管理者に対して、15日以上の期間を定め、その期間内に当該勧告に係る措置を行うことを命ずることができる。

3 町長は、前項の規定による命令に従わないときは、当該広告物等を除却することができる。

4 町長は、前項の規定により広告物等を除却したときは、除却に要した費用を広告主又は管理者に請求することができる。

(適用除外)

第9条 この条例で定める事項のうち、他の法令等で環境美化又は危害防止について規制を定めている事項については、この条例を適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野町屋外広告物に係る環境美化等に関する条例

平成17年10月1日 条例第30号

(平成17年10月1日施行)