○高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成17年10月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、高野町内において行われる土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂等のたい積及び床掘並びに切土について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 土砂等

土砂、山砂、川砂、海砂、その他の土地の埋立て等に利用される物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業

土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂等のたい積及び床掘又は切土をいう。

(3) 土地の埋立て等

土地の埋立て、盛土、土砂等のたい積及び床掘並びに切土により、土地の地形及び地質を変更することをいう。

(4) 工事

事業に係る工事をいう。

(5) 事業区域

事業を行う区域をいう。

(6) 事業主

工事の施工の契約の注文者又は契約によらないで自ら工事を施工する者をいう。

(7) 工事施工者

事業主との契約により、工事を施工する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、他の法令の規定による許可又は認可を受けた事業を除き、面積が500平方メートル以上の事業区域内で行う事業及び面積が500平方メートル未満であっても現況地盤高より3.0メートル以上の盛土又は1.5メートル以上の床掘により行う事業について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う公共、公益事業に係るもの

(2) 町長が別に定める基準により必要がないと認めた事業に係るもの

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、工事を施工するに当たって、災害を防止し、生活環境を保全するため、万全の措置を講じなければならない。

2 事業主等は、工事を施工するに当たり、あらかじめ当該工事の施工に係る土地周辺の地区並びに関係者の理解を得るとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(事業の許可)

第5条 事業主は、工事の着手前に規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(事業の変更)

第6条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 町長は、前2条の許可をするときは、災害の防止又は生活環境の保全上必要と認める条件を付すことができる。

(名義貸しの禁止)

第8条 第5条の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって、他人に事業を行わせてはならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第5条若しくは第6条の許可を受けたとき、又は前条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(届出)

第10条 事業主は、自ら工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、工事の着手前に規則で定めるところにより、町長に届出をしなければならない。

(工事の施工)

第11条 工事は、規則で定める施工基準に従ってしなければならない。

(標識の設置)

第12条 事業主は、工事施工期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。

(監督処分)

第13条 町長は、事業主が第5条及び第6条の規定による許可を受けず、又は事業主等が第7条の規定による当該許可に付された条件に違反して工事を施工しているときは、当該工事の施工の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他災害の防止又は生活環境の保全上必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、事業主等が第11条の施工基準に違反して工事を施工しているときは、施工基準に適合するよう必要な改善を命ずることができる。

(事業の完了)

第14条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、工事が第11条の施工基準に適合するかどうか確認し、適合しないと認めるときは、事業主等に対し、必要な改善を命ずることができる。

(報告の徴収)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に工事の施工の状況その他必要な事項を報告させることができる。

(立入検査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業主等の事務所若しくは事業所等又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(違反事実の公表)

第17条 町長は、事業主等が第13条又は第14条第2項の規定による命令に違反している場合において、災害の防止又は生活環境の保全を図るうえで必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第6条の規定に違反した者

(2) 第13条又は第14条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反した者

(2) 第14条第1項又は第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

第20条 第10条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第18条第19条及び第20条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に高野町内において土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂のたい積及び床掘並びに切土の事業を行っている者については、この条例に準じ指導することができる

3 前項の規定による指導により、第3条第1項に規定する事業に関し協議又は第5条の規定による届出をした者が、その協議又は届出の内容を変更する場合には、その変更部分については、この条例を適用する。

高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成17年10月1日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)