○高野町環境維持基金条例

平成18年9月28日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、安心・安全で住みよい環境をつくり、歴史・文化の継承とさらなる魅力のあふれるまちとするため寄附金を募り、それを財源として寄附者の社会的投資を具現化することにより、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具現化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 歴史的環境保全【文化をまもる】

1) 世界遺産に登録されている文化財の保存修理に関する事業

2) 世界遺産に登録されている地域の文化的景観の保存、継承、整備等に関する事業

3) 祭行事の保存、継承に関する事業

(2) 住環境基盤整備【まちを見守まもる】

1) きれいなまちづくり事業

2) 美しい町並み景観整備事業

3) 交通対策事業

4) 歩行整備事業

(3) 地域活性化【地域をまもる】

1) 住民自治の醸成及びコミュニティの推進などのまちづくりに関する事業

2) 伝統産業再生・育成事業

3) 産業創出支援事業

4) 地域のまちづくり推進事業

(4) 安心・安全なまちづくり【命を守る】

1) 子どもと高齢者の福祉向上事業

2) 診療所等の医療充実事業

3) 災害に強いまちづくり事業

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して町長が使途に係る指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、『高野町環境維持基金(以下「基金」という。)』を設置する。

(寄付者への配慮)

第4条 町長は、基金の積立、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者への意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 第1条に掲げる目的のため、第2条に定める事業に基金を使用する場合、住民の意見を十分反映するために基金処分検討委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

(委員会の組織及び運営)

第8条 委員会は、委員8名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町民の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

2 前項各号に定めるもののほか、委員の任期及び委員会の組織及び運営について必要な事項は規則で定める。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰越しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の終了後3か月以内に、この条例の運用状況について議会へ報告し公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

1 この条例は、平成18年12月25日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は平成24年4月1日から施行する。

高野町環境維持基金条例

平成18年9月28日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)