○高野町建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年9月7日

要綱第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第3条―第18条)

第3章 経常建設共同企業体(第19条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高野町が発注する建設工事に係る共同企業体(高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則(平成14年高野町規則第12号)第1条「共同企業体」)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(共同企業体の方式)

第2条 共同企業体を活用する場合には、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、共同企業体による施工が必要と認められる場合に、工事毎に結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいう。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事のうち町長が認めた工事とする。

(1) 土木工事設計金額が1億円以上又は特殊技術を要する土木工事一式

(2) 建築工事設計金額が2億円以上又は特殊技術を要する建築工事一式

(構成員数)

第4条 構成員の数は、2者又は3者とし、工事ごとに定めるものとする。

(構成員の組合せ)

第5条 構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 発注工事に対応する工事種別について、高野町建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された高野町内業者との組合せであること。

(2) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請け代金の総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工できるものは、構成員のなかに建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けた物がいなければならないこと。

(3) 発注工事に対応する工事種別の等級区分が設けられている場合には、最上位等級及び第二位等級以上に格付けされた者の組合せであること。

(4) 次条第3号又は第9条第2号の要件を別途定める場合には、その要件を満たす者の組合せであること。

(構成員の要件)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、当該発注工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。

(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。(高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則第6条)

(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しうること。

(3) 発注工事に対応する要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。

(結成方法)

第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率)

第8条 特定建設工事共同企業体の構成員のうち、出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 2者の場合 30パーセント以上

(2) 3者の場合 20パーセント以上

(代表者要件)

第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 構成員中より大きな施工能力を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大であること。

(2) 代表者要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。

(対象工事の指定)

第10条 対象工事は、町長が、工事の規模、内容等を勘案して指定する。

(指名委員会等)

第11条 第6条第3号又は第9条第2号の要件を別途定める場合には、対象工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)は総務課長と協議のうえ、入札参加資格設定調書(様式第1号)を作成し、あらかじめ、高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則に定める高野町建設工事入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)に諮るものとする。

(資格の公告)

第12条 特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の要件、結成方法、出資比率、代表者要件

(6) その他必要と認める事項

(資格申請)

第13条 資格審査の申請をしようとする特定建設工事共同企業体は、指定の期日までに、次の書類を、正副3部町長に提出するものとする。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第2号)

(2) 共同企業体協定書の写し(様式第3号)

(3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し

(4) 競争入札参加資格の認定に必要とする資料

(資格認定の有無)

第14条 特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格の認定の有無は、前条により提出された書類を審査のうえ行い、その結果は、入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、第6条第3号又は第9条第2号の要件を別途定めた場合には、工事担当課長は、総務課長と協議のうえ入札参加資格審査申請者一覧表(様式第5号)を作成し、あらかじめ、資格審査会に諮るものとする。

(競争入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明)

第15条 特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格が認定されなかった者は、指定の期日までに、競争入札参加資格が認定されなかった理由について、書面を持参することにより、説明を求めることができるものとする。

2 前項の理由を求められたときには、原則として、競争入札参加資格を認定しなかった理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から10日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

3 説明を求めた者に入札参加資格を認定する場合には、前条の結果通知を取り消し、前項の回答とあわせて、改めて資格を認定する旨の通知を行うものとする。この場合においては、あらかじめ、資格審査会に諮るものとする。

(契約方式等)

第16条 第12条の規定により公告を行った工事に係る契約の相手方の決定は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 第14条及び前条第3項の規定により有資格者と認定された特定建設工事共同企業体の中から競争に参加する者を指名し、指名競争に付すること。

(2) 第14条及び前条第3項の規定により有資格者と認定された特定建設工事共同企業体を対象に一般競争に付すること。

2 前項第1号の場合において、指名競争入札に付する特定建設工事共同企業体の数が競争を確保するのに必要な数に満たないと認められるときには、第12条の手続を経て、これを補充するものとする。

(存続期間)

第17条 特定建設工事共同企業体は、当該工事の完成後残務整理等に必要な期間として3ヵ月以上存続するものとする。

(編成表の提出)

第18条 契約を締結した特定建設工事共同企業体は、契約の日から5日以内に特定建設工事共同企業体編成表(様式第6号)を工事担当課長に提出するものとする。なお、同編成表の記載内容に変更を生じた場合も同様とする。

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第19条 経常建設共同企業体の対象工事は、単体企業の場合に準じて取り扱うものとする。

(構成員数)

第20条 構成員の数は、3者以内とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められるときは、5者までとすることができるものとする。

(構成員の組合せ)

第21条 構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業による組合せであること。

(2) 資格者名簿に登録された高野町内業者の組合せであること。

(構成員の要件)

第22条 経常建設共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 登録を申請する業種について建設業法の許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(2) 原則として登録を申請する業種について元請としての施工実績を有すること。

(3) 原則として登録を申請する業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しうること。

(出資比率)

第23条 経常建設共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。

(代表者要件)

第24条 代表者は、構成員において決定された者とする。

(登録)

第25条 一の企業が登録することができる共同企業体の数は、1とするものとする。

(委任)

第26条 この要綱に定めるもののほか、共同事業体取扱に必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成18年9月7日から施行する。

2 この要綱の施行日前に共同企業体と請負契約を締結した工事で未完了のものについては、この要綱の施行日後においても、当該工事が完了するまでの間、当該工事について当該共同企業体を契約の相手方とすることができる。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第6号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第16号)

(施行期日)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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高野町建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年9月7日 要綱第4号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年9月7日 要綱第4号
平成20年3月31日 要綱第2号
平成23年3月31日 要綱第6号
平成24年3月30日 要綱第4号
平成27年3月31日 告示第29号
平成30年6月15日 告示第16号