○高野町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成18年12月15日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則又は教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に町長等が定める期間内に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして別に定める書類

2 前項の申請に関して必要な事項は、あらかじめ、町長等が公告する。

(選定基準)

第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込があること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設のうち、施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況等により、公募による指定管理者の選定が適当でないと認められるとき。

(2) 第3条第1項の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、第3条第1項各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第6条 町長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成18年12月15日 条例第50号

(平成18年12月15日施行)