○高野町建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱

平成19年12月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町発注工事の適正な施工を確保するため、入札参加資格者の指名停止について必要な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 入札参加資格者 町建設工事等入札参加資格審査要綱に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。

(3) 町発注工事 町が発注する建設工事等をいう。

(4) 公共建設工事 国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。

(5) 一般建設工事 前2号以外の建設工事等をいう。

(6) 公共機関 贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。

(7) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(8) 役員等 法人の役員、支店若しくは営業所(常時工事の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は、法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは、一定の比率(5%)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5%)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められるものをいう。

(9) 使用人 前号に上げるもの以外の雇用関係にある者をいう。

(10) 指名停止 入札参加資格者が、別表第1別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときに、別表各項目に定めるところにより、期間を定めるところにより、期間を定めて町発注工事の指名を対象外とする措置をいう。

(11) 業務 個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいう。

(12) 業務関連法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等をいう。

(13) 労働者使用関係法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。

(14) 環境保全関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。

(15) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長するおそれのある団体をいう。

(16) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(審査)

第3条 本庁の各課長は、入札参加資格者が別表第1及び別表第2別表第3の各項に規定する停止理由に該当する事案が発生したときは、総務課長にその旨を報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、高野町入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に付さなければならない。

(指名停止)

第4条 町長は入札参加資格者が別表各項に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当するときは、これらの同表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 県発注工事関係機関の長は、建設工事等の契約のため、指名を行うときに、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。

3 町発注工事関係機関の長は指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(下請請負及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、指名停止を行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体の指名停止を行う場合については、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。

3 町長は、前条第1項の規定により指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体の指名停止については、当該入札参加資格者と同時期の指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める指名停止の期間のうち最も長い物を適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することになった場合(別表各項の措置要件に該当する基となった事実又は行為が明らかに既に措置した指名停止より前であると判断できる場合を除く。)における指名停止の期間は、それぞれの別表各項目に定める期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は2年を限度とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)ただし、別表各項の措置要件に該当する基となった事実又は第3号に掲げる場合を除く。)ただし、別表各項の措置要件に該当する基となった事実又は行為が、明らかに既に措置した指名停止より前であると判断できる場合には対象としない。

(2) 別表第2第1項の措置要件、別表第3に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2第2項及び第3項に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

3 町長は入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項及び前2項の規定により定めた指名停止の期間の2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。

なお、指名停止の1ヶ月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。

4 町長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の1ヶ月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。

5 町長は、町に対して談合等の解明に自主的に協力した入札参加資格者が別表第2第2項又は第3項の措置要件に該当した場合(前項に該当した場合を除く。)においては、当該規定に定められた指名停止の期間の2分の1を乗じた期間とすることができる。この場合において、指名停止の1ヶ月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。

6 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認めるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、その期間は2年を限度とする。

7 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるとき(逮捕された者が嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、指名停止を解除するものとする。

8 指名停止の期間中の入札参加者について、新たに別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当し、指名停止を行うこととなった場合の指名停止の期間は、当該指名停止期間に既に措置されている指名停止期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の指名停止の期間は2年を超えないものとする。

(指名停止の承継)

第7条 指名停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も引き継ぐものとする。

(指名停止の通知)

第8条 町長は、第4条若しくは第5条の規定により指名停止を行い、第6条第3項若しくは第4項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6条第5項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止、指名停止の期間の変更及び指名停止の解除の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止等の期間の始期)

第9条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。

2 指名停止の期間中の入札参加資格者について、別件として再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止を決定した日とし、再度通知を行うものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 町発注工事関係機関の長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただしやむを得ない事由があり、町長の承認を受けたとは、この限りでない。

(下請け等の禁止)

第11条 町発注工事関係機関の長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が町発注工事を下請けすることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は、口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)

第13条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められるとき等、町発注工事を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、指名の対象外とすることができる。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第2第2項の規定については、この要綱の施行日以後に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定により公正取引委員会から刑事告発されたもの若しくは逮捕されたもの又は、排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたものについて適用し同日前に刑事告発されたもの若しくは逮捕されたもの、排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたもの又は排除勧告若しくは審判開始決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条、第6条、第13条関係) 事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事等)

 

1 建設工事等の実施に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文章で指摘されたとき。

 

ア 町発注工事のとき。

3ヶ月

イ 町内の他の建設工事等のとき。

2ヶ月

(2) 町発注工事において、発注機関の調査で施工不良等の不備が認められるとき(かしが軽微であると認められる場合、又は原則として工事施工中の場合を除く。)

3ヶ月

(3) 第1号ア及び第2号において、重大なかしがあり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。

12ヶ月

(4) 町発注工事について工事成績が著しく不良なとき。

12ヶ月

(契約違反)

 

2 町発注工事の実施に当たり、契約に違反するなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。

6ヶ月

(2) 入札参加資格者の責により契約の解除がなされたとき。

24ヶ月

(3) 正当な理由がなく、履行遅滞があったとき。

12ヶ月

(4) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。

 

ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。

3ヶ月

イ 工程管理、資材管理若しくは労働管理等が不良であるとき、又は、正当な理由がなく監督員又は調査員の指示に従わないとき。

1ヶ月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

3 安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。

 

ア 町発注工事における事故

4から6ヶ月

イ 県内の他の建設工事等における事故

3ヶ月

ウ 県外の工事等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

3ヶ月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

 

ア 町発注工事における事故

2から4ヶ月

イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。

2ヶ月

(安全管理処置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

4 安全管理の措置が不適切であるため、工事等関係者に死亡者又は負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

 

ア 町発注工事における事故

2から4ヶ月

イ 県内の他の建設工事等における事故

2ヶ月

ウ 県外の建設工事における事故(多数(5名以上をいう。)の負傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2ヶ月

(2) 負傷者を生じさせたとき。

 

ア 町発注工事における事故

1から3ヶ月

イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。

1ヶ月

5 前各号に掲げる場合のほか、審査会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。

当該認定をした日から

別表第2(第2条、第3条、第6条、第13条関係) 不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町の職員に対する贈賄

24ヶ月

(2) 県内の他の公共機関の職員に対する贈賄

12ヶ月

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

6ヶ月

(独占禁止法違反)

 

2 業務に関し入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。

 

ア 町発注工事における違反

24ヶ月

イ 県内の他の建設工事等における違反

18ヶ月

ウ 県外の建設工事等における違反

12ヶ月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。

 

ア 町発注工事における談合等

12ヶ月

イ 町内の他の建設工事における違反

8ヶ月

ウ 町外の建設工事等における違反

6ヶ月

(談合等)

 

3 入札参加資格者等が談合罪又は競争入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町発注における談合等

24ヶ月

(2) 町内における談合等

18ヶ月

(3) 町外における談合等

12ヶ月

(談合における損害賠償請求)

 

4 入札参加資格者等が談合罪又は競争入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町が提起した談合による損害賠償請求起訴において入札参加資格者等の談合が認定されたとき。

6ヶ月

(2) 町が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。

3ヶ月

(申請書等の虚偽記載)

 

5 町発注工事の契約に当たり、その前提となる次の各種申請書類等に虚偽の記載をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6ヶ月

(1) 一般競争入札(指名競争入札)参加資格申請書

 

(2) 一般競争入札に係る競争参加資格確認申請及び競争参加資格確認資料

 

(3) 受注希望公募型競争入札及び条件付き一般競争入札に係る技術資料

 

(4) 経営規模等評価申請書

 

(5) 建設業許可申請書一式

 

(6) その他必要とする申請書等

 

(不正又は不誠実な行為)

 

6 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

 

ア 入札参加資格者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為

 

(ア) 町内における暴力行為

9ヶ月

(イ) 町外における暴力行為

6ヶ月

イ 入札参加資格者等のうち、使用人が行った暴力行為

 

(ア) 町内における暴力行為

6ヶ月

(イ) 町外における暴力行為

3ヶ月

(2) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3ヶ月

(3) 重加算税を徴収させられたとき。

2ヶ月

(4) 業務関連法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。

3ヶ月

(5) 町発注工事の入札等において正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。

1ヶ月

(6) 町発注工事の入札等の事務において正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。

3ヶ月

(7) 町発注工事の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。

2ヶ月

(8) 町発注工事に係る非公表としている情報を不正に入手、若しくは入手しようとしたとき。

3ヶ月

(9) 低入札価格調査制度に基づく検査報告書一式に虚偽記載をするなど不誠実な行為をしたとき。

3ヶ月

(10) 低入札価格調査に関し事情聴取に応じない又、下請業者、資材購入先等への不適正執行等不誠実な行為をしたとき。

3ヶ月

(11) 契約後VE方式を義務づけた契約において不正な理由がなくVE提案をしなかったとき。

1ヶ月

(12) 町発注工事に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。

3ヶ月

(反社会的行為)

 

7 入札参加資格者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 新聞等により報道されたとき。

6ヶ月

(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6ヶ月

(経営不振)

 

8 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、町発注工事の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から金融機関の取引再開されるなど経営状態の改善が認められるまで

(その他)

 

9 前各号に掲げる場合のほか、審査会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。

24ヶ月以内

別表第3(第2条、第3条、第6条、第13条関係) 暴力団排除対策関係

措置要件

期間

高野町建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく、指名除外の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。

 

(1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又は、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6ヶ月

(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

高野町建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱

平成19年12月28日 要綱第9号

(平成20年1月1日施行)