○高野町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要領

平成20年12月3日

要領第1号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定により、高野町が一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の収集及び運搬を委託(以下「業務委託」という。)する場合の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定めるもののほか、この高野町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要領(以下「基準要領」という。)に定めるところによるものとする。

(委託業務の区分)

第2条 委託する業務は、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成19年高野町規則第18号)別表に区分されたごみのうち町が指示するごみの収集運搬業務とする。

(委託基準)

第3条 業務委託する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条に規定する基準に適合していること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。

(3) その他の委託基準については別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この基準要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この基準要領は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この基準要領は、平成21年度の業務委託に係る事務から適用する。

別表(第3条関係)

その他の委託基準

1 受託業務を遂行するに足りる施設等

① 自動車検査証の「車体の形状」が「塵芥車」で、最大積載量が2トン以上の車両を有すること。ただし、小規模区域の収集運搬業務においては、その限りではない。その他取扱う一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

② 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

③ 収集及び運搬に使用する車両の台数に応じた保管場所を町内に有していること。

2 受託業務を遂行するに足りる人員

① 1車両当たり運転手1名、収集作業員1名以上の配置ができる人員を有すること。

3 受託業務を遂行するに足りる財政的基礎

① 受託業務を確実に遂行できる財政的基礎を有すると認められる者であること。また、その場合において、財政的状況を証する書面の提出を求めることができるものとする。

4 受託業務の実施に関する相当の経験等(下記のうち1つ以上該当すること。)

① 一般廃棄物収集運搬に関し、1年以上の経験や資格を有する者であること。又は、これに準じた経験や資格を有する者であること。

② 法第6条の2第2項の規定による、町の一般廃棄物収集運搬に係る委託業務を受託した実績を有する者であること。

③ 町から過去3年間で3以上の工事又は業務を受注した者で、一般廃棄物の収集運搬業務を確実に遂行しうる能力を有すると認められる者であること。

5 その他の基準

① 受託業者が個人の場合は、町内に住所を有すること。また、業務受託の期間中引続き町内に住所及び事務所を有すること。

② 受託業者が法人の場合は、町内に登記された主たる事務所を有すること。また、業務受託の期間中引続き町内に主たる事務所を有すること。

③ 前2号の事務所には、常に連絡が取れる従業員がいること。

④ 町の税及び使用料等の納付義務を怠っていないこと。

高野町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要領

平成20年12月3日 要領第1号

(平成20年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年12月3日 要領第1号