○高野町景観条例施行規則

平成20年12月18日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観計画等

第1節 景観計画の策定等(第2条―第7条)

第2節 行為の届出等(第8条―第9条)

第3節 勧告等(第10条・第11条)

第4節 景観重要建造物等

第1款 景観重要建造物の指定等(第12条―第14条)

第2款 景観重要樹木の指定等(第15条―第17条)

第3章 景観地区

第1節 建築物の計画の認定申請等(第18条・第19条)

第2節 工作物の計画の認定申請等(第20条―第23条)

第3節 開発行為の制限等(第24条―第29条)

第4章 準景観地区

第1節 建築物の計画の認定申請等(第30条―第34条)

第2節 工作物の計画の認定申請等(第35条―第38条)

第3節 開発行為の制限等(第39条―第44条)

第5章 景観協定(第45条)

第6章 高野町景観審議会(第46条―第48条)

第7章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び高野町景観条例(平成20年高野町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 景観計画等

第1節 景観計画の策定等

(告示)

第2条 条例第5条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観計画の案の名称

(2) 景観計画の案の概要

(3) 景観計画の案の縦覧場所

(公聴会の開催)

第3条 町長は、法第9条第1項の規定による公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の3週間前までに、公聴会の日時及び場所を公告するものとする。

2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の10日前までに、意見書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により意見書の提出を行った者のうちから、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を公述人通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公聴会の議長)

第4条 公聴会は、町の職員のうちから、町長があらかじめ指名した者が議長になって主宰する。

(公述人の発言)

第5条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があるときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第6条 議長は、公聴会を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して、退場を命ずることができる。

(記録の作成と報告)

第7条 議長は、公聴会が終了した時は、速やかに次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印し、町長に報告しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見

(5) 前各号に掲げるもののほか公聴会の経過に関する事項

第2節 行為の届出等

(行為の届出)

第8条 景観計画の区域内における法第16条第1項に規定する届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに、景観計画区域内における行為(変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条の規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 縮尺が100分の1以上の平面図

(2) 着色した完成予想図

(3) その他町長が必要と認める図書

3 条例第9条の規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 縮尺が2,500分の1以上の位置図

(2) 縮尺が2,500分の1以上の付近見取図

(3) 現況写真

(4) 縮尺が100分の1以上の配置図

(5) 計画図又は施行方法を明らかにする図書で縮尺が100分の1以上のもの

(6) 縮尺が1,000分の1以上の現況図

(7) 縮尺が1,000分の1以上の土地利用計画図

(8) 縮尺が1,000分の1以上の縦横断図

(9) 着色した完成予想図

(10) その他町長が必要と認める図書

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、前2項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

5 第2項及び第3項並びに省令第1条第2項第1号から第3号までに定める図書は、行為の規模が大きいため、当該縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて町長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。

6 前項の図書には、別表に掲げる行為及び図書の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載するものとする。

7 前各項の規定は、法第16条第2項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

(行為完了の届出)

第8条の2 条例第8条の規定による届出は、景観計画区域内における行為完了届(様式第3号の2)に完了後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

(国の機関等の行為の通知等)

第9条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第4号)に必要な図書を添付して行うものとする。

2 前項の図書については、第8条第3項から第7項までの規定を準用する。

3 法第16条第6項に規定する協議は、景観計画区域内における行為の協議書(様式第5号)により行うものとする。

第3節 勧告等

(勧告等)

第10条 法第16条第3項又は条例第12条第1項の規定による勧告は、景観計画区域内における行為の勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による公表は、町広報及び町ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(変更命令等)

第11条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観計画区域内における変更等命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第17条第1項の規定により必要な措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の状況を実施状況報告書(様式第8号)により町長に提出するものとする。

第4節 景観重要建造物等

第1款 景観重要建造物の指定等

(景観重要建造物の指定等)

第12条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第21条第2項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

3 法第22条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更行為許可申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第11号)により通知するものとする。

5 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定解除通知書(様式第12号)によるものとする。

6 町長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第2項の標識を取り外すものとする。

(景観重要建造物の指定の提案等)

第13条 法第20条第1項又は第2項に規定する景観重要建造物の指定の提案は、景観重要建造物の指定提案書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物不指定通知書(様式第14号)によるものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第14条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善措置命令書(様式第15号)により行い、同条の規定による勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第16号)により行うものとする。

第2款 景観重要樹木の指定等

(景観重要樹木の指定等)

第15条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定通知書(様式第17号)によるものとする。

2 法第30条第2項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定の理由となった樹容の特徴

3 法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更行為許可申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要樹木の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第19号)により通知するものとする。

5 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定解除通知書(様式第20号)によるものとする。

6 町長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第2項の標識を取り外すものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第16条 法第29条第1項又は第2項に規定する景観重要樹木の指定の提案は、景観重要樹木の指定提案書(様式第21号)によるものとする。

2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木不指定通知書(様式第22号)によるものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第17条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木管理改善措置命令書(様式第23号)により行い、同条の規定による勧告は、景観重要樹木管理改善勧告書(様式第24号)により行うものとする。

第3章 景観地区

第1節 建築物の計画の認定申請等

(景観地区内の建築物の計画の認定申請に係る添付図書)

第18条 条例第25条の規則で定める図書は、次のとおりとする。

(1) 縮尺が100分の1以上の平面図

(2) 屋外における建築設備(避雷針を除く。)の位置図

(3) 着色した完成予想図

(4) その他町長が必要と認める図書

2 景観地区内における建築物は一般建築物と寺院建築物とする。

(行為の完了等の届出)

第19条 条例第26条の規定による届出は、行為完了(中止)(様式第25号)に完了又は中止後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

第2節 工作物の計画の認定申請等

(計画の認定の申請等)

第20条 条例第29条の規定による計画の認定を受けようとする者は、景観地区内における工作物の計画の認定申請書(様式第26号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。ただし、町長は、図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺が2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(申請に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺が100分の1以上のもの

(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺が50分の1以上のもの

(5) 縮尺が50,000分の1以上の位置図

(6) 縮尺が100分の1以上の平面図

(7) 着色した完成予想図

(8) その他町長が必要と認める図書

2 条例第29条第1項後段の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、景観地区内における工作物の変更計画認定申請書(様式第27号)前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて町長に提出するものとする。

(認定証)

第21条 条例第29条第2項又は条例第31条第3項に規定する認定証は、認定証(様式第28号)によるものとする。

(基準に適合しない旨の通知書等)

第22条 条例第29条第3項に規定する通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 条例第28条に規定する基準に適合しないものと認めたとき 工作物の形態意匠非適合通知書(様式第29号)

(2) 条例第29条第3項に規定する正当な理由があるとき 工作物の形態意匠認定不能通知書(様式第30号)

(工事現場における認定の表示の方法)

第23条 条例第32条第1項の規定による表示は、工作物建設等認定済証(様式第31号)によるものとする。

第3節 開発行為の制限等

(許可の申請)

第24条 条例第37条第1項の規定による開発行為の許可の申請は、景観地区内における開発許可申請書(様式第32号)の正本及び副本を町長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、それぞれ、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 前項の規定にかかわらず、町長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(許可証の交付)

第25条 条例第37条第5項の許可証は、(様式第33号)とし、その交付は、前条第1項の副本及び同条第2項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(許可しない旨の通知)

第26条 条例第37条第5項の規定による許可しない旨の通知は、景観地区開発行為不許可決定通知書(様式第34号)第24条第1項の副本及び同条第2項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(許可が不要な軽微な変更)

第27条 条例第38条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 敷地の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更

(2) 工事施工者の変更

(3) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(変更許可の申請)

第28条 条例第38条第2項の規定による開発行為の変更の許可の申請は、景観地区内における開発変更許可申請書(様式第32号)を添付して町長に提出して行うものとする。

(工事完了等の届出)

第29条 条例第39条の規定による届出は、景観地区における開発行為工事完了等届出書(様式第35号)を町長に提出して行うものとする。

第4章 準景観地区

第1節 建築物の計画の認定申請等

(準景観地区内における建築物の計画認定の申請等)

第30条 条例第46条の規定による計画の認定(変更)を受けようとする者は、建築物の計画認定(変更)申請書(様式第36号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。ただし、町長は、図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺が2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺が100分の1以上のもの

(4) 建築物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺が50分の1以上のもの

(5) 縮尺が50,000分の1以上の位置図

(6) 縮尺が100分の1以上の平面図

(7) 着色した完成予想図

(8) その他町長が必要と認める図書

(準景観地区内における建築物の計画認定証)

第31条 条例第46条第2項に規定する認定証は、(様式第37号)によるものとする。

(準景観地区内における建築物の形態意匠の制限に適合しない旨の通知書等)

第32条 条例第46条第3項に規定する通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 条例第45条に規定する形態意匠の制限に適合しないものと認めたとき 建築物の形態意匠非適合通知書(様式第38号)

(2) 条例第46条第3項に規定する形態意匠の制限に適合するかどうか決定をすることができない正当な理由があるとき 建築物の形態意匠認定不能通知書(様式第39号)

(行為の完了等の届出)

第33条 条例第47条の規定による届出は、行為完了(中止)(様式第25号)に完了又は中止後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

(工事現場における認定の表示の方法)

第34条 条例第50条の規定による表示は、準景観地区内建築物の計画認定証済証(様式第40号)によるものとする。

第2節 工作物の計画の認定申請等

(計画の認定の申請等)

第35条 条例第54条の規定による計画の認定を受けようとする者は、準景観地区内における工作物の計画の認定申請書(様式第26号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。ただし、町長は、図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺が2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(申請に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺が100分の1以上のもの

(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺が50分の1以上のもの

(5) 縮尺が50,000分の1以上の位置図

(6) 縮尺が100分の1以上の平面図

(7) 着色した完成予想図

(8) その他町長が必要と認める図書

2 条例第55条の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、準景観地区内における工作物の変更計画認定申請書(様式第27号)前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、町長に提出するものとする。

(認定証)

第36条 条例第54条第2項に規定する認定証は、認定証(様式第28号)によるものとする。

(基準に適合しない旨の通知書等)

第37条 条例第54条第3項に規定する通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 条例第53条に規定する基準に適合しないものと認めたとき 工作物の形態意匠非適合通知書(様式第29号)

(2) 条例第54条第3項に規定する正当な理由があるとき 工作物の形態意匠認定不能通知書(様式第30号)

(工事現場における認定の表示の方法)

第38条 条例第57条の規定による表示は、工作物建設等認定済証(様式第31号)によるものとする。

第3節 開発行為の制限等

(許可の申請)

第39条 条例第62条第1項の規定による開発行為の許可の申請は、準景観地区内における開発許可申請書(様式第32号)の正本及び副本を町長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、それぞれ、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 前項の規定にかかわらず、町長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(許可証の交付)

第40条 条例第62条第5項の許可書は、(様式第33号)とし、その交付は、前条第1項の副本及び同条第2項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(許可しない旨の通知)

第41条 条例第62条第5項の規定による許可しない旨の通知は、準景観地区開発行為不許可決定通知書(様式第34号)第24条第1項の副本及び同条第2項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(許可が不要な軽微な変更)

第42条 条例第63条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 敷地の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更

(2) 工事施工者の変更

(3) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(変更許可の申請)

第43条 条例第63条第2項の規定による開発行為の変更の許可の申請は、準景観地区内における開発変更許可申請書(様式第32号)を町長に提出して行うものとする。

(工事完了等の届出)

第44条 条例第64条の規定による届出は、景観地区における開発行為工事完了(中止)届出書(様式第35号)を町長に提出して行うものとする。

第5章 景観協定

(景観協定の認可申請等)

第45条 法第81条第4項の規定による認可を受けようとするものは、景観協定認可(変更)申請書(様式第41号)に次の図書を添付して提出するものとする。

(1) 景観協定書の写し

(2) 景観協定の対象となる土地の区域を示す図書

(3) 景観協定区域隣接地が定められたときは、その土地の区域を示す図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

2 法第84条第1項の規定による認可を受けようとするものは、景観協定認可(変更)申請書に、次の図書を添付して提出するものとする。

(1) 変更後の景観協定の写し

(2) 景観協定を変更した理由を記載した図書

(3) 景観協定の目的となる土地の区域を示す図書(景観協定の区域を変更した場合に限る。)

(4) 景観協定区域隣接地が定められたときは、その土地の区域を示す図書(景観協定区域隣接地を変更した場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

3 法第88条第1項の規定による認可を受けようとするものは、景観協定認可廃止申請書(様式第42号)を提出するものとする。

第6章 高野町景観審議会

(任期)

第46条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第47条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第48条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、条例第76条第1項の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第7章 雑則

(庶務)

第49条 審議会の庶務は、主に建設課が担当し、必要に応じて、庁内関連部局が協力して処理する。

(委任)

第50条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条から第7条第46条から第48条は公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

行為の種類

図書の種類

記載すべき事項等

建築物の建築等又は工作物の建設等

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図書

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面

方位、敷地の形状及び寸法

届出に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物の別

隣接する道路の位置及び幅員

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

彩色が施された2面以上の立面図

建築物又は工作物の高さ

各面の寸法、仕上げ材料、色彩、開口部の位置、付属設備

平面図

方位及び寸法

開口部の位置

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模、鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

現況図

方位、当該行為地及び周辺の土地利用状況

隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図

方位、行為後の土地利用計画(鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、事後措置)及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、敷地の形状及び寸法

物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

木竹の伐採

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、伐採区域、付近の土地利用状況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ、隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図

方位、行為後の土地利用計画

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

水面の埋め立て又は干拓

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

行為内容及び施行方法

行為前の土地の状況及び行為後の土地の状況

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

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高野町景観条例施行規則

平成20年12月18日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年12月18日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第7号