○高野町中小企業支援資金融資“しゃくなげ融資”制度要綱

平成21年6月4日

要綱第2号

(目的)

第1条 本要綱は、中小企業支援資金融資の円滑な供給によって高野町の小規模企業の成長発展、事業意欲等を図るため、和歌山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協調を得て融資を行うことについて必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者(従業員20人以下、商業・宿泊業及び娯楽業を除くサービス業の場合は、5人以下。)で、高野町内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる法人等又は個人事業主をいう。

(2) 取扱金融機関

本融資の取扱金融機関は別表第3のとおりとする。

(3) しゃくなげ融資

高野町の小規模企業者の成長発展を図るために行う資金融資の別名である。

(融資制度の実施)

第3条 小規模企業者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、別表第1に規定する資金の貸付けを金融機関が行うことが出来るものとする。

(1) 本社又は本店(以下この条件において「本社等」という。)が高野町の区域に住所を有するもの。

(2) 高野町の区域において、原則として融資申込日現在において1年以上継続して同一事業を営んでいること。ただし、業歴が1年未満であっても、金融機関並びに保証協会が融資を適当と認めるものは、この限りでない。

(3) 本融資を申込む際、高野町に納付すべき税金を完納していること。

(融資制度の適用外)

第4条 小規模企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本融資を利用する事が出来ないものとする。

(1) 金融機関から取引停止を受けている方。

(2) 金融機関から融資を受けて、その返済を延滞している方。

(3) 返済能力がないと認められる方。

(4) 融資制度を不正に利用した方。

(5) 許可又は認可等を必要とする業種で、その許可又は認可を受けていない方。

(6) 設備資金の場合で、申込前に当該代金を返済済みの方。

(7) 事業に関係ない事に利用しようとする方。

(8) その他金融機関が不適当と認めた方。

(貸付原資)

第5条 高野町は、本融資の原資に充てさせるため、高野町長が定める一定額の金員を金融機関に預託するものとする。なお、預託に関して必要な事項は、別途高野町及び金融機関との協定により定めるものとする。

(申込方法)

第6条 本融資の申込を行う際は、「高野町中小企業支援資金融資“しゃくなげ融資”申込書」(様式第1号。以下「申込書」という。)及び「高野町中小企業支援資金融資“しゃくなげ融資”申込に係る商工会意見書」(様式第3号。以下「意見書」という。)に、指定する関係書類(別表第2)を添付し、3部金融機関に提出するものとする。

(融資の条件)

第7条 本融資の貸付条件は、別表第1に定めるものとする。

(保証料)

第8条 高野町は、信用保証料については、原則支払わないものとする。ただし、高野町長が必要と認めた場合は、別に定める方法により計算した額を、本融資利用者に対して補助を行うことが出来るものとする。

(貸付利息)

第9条 貸付利息については、原則高野町は支払わないものとする。ただし、特別事業(新製品等の開発資金の融資等)に係る貸付利息については、高野町が予算の範囲内で利子補給を行うことが出来るものとする。

(専門的意見)

第10条 特別事業(新製品等の開発資金の融資等)については、必要な専門的知識を有する者の意見を求めることが出来るものとする。

(融資決定)

第11条 第6条に定める申込書並びに意見書の提出があった時は、金融機関はその内容を調査し、保証協会並びに高野町商工会から意見を聴取した上で、融資の諾否を決定する。

(設備完了届)

第12条 設備資金の融資を受けたものは、当該設備が完了したときに、その旨を設備完了届(様式第2号)に必要な事項を記載し、金融機関に提出するものとする。

(融資の取消し)

第13条 金融機関は、本融資を決定したものが次の各号のいずれかに該当することが判明した際は、当該融資を取消、又は貸付金の全部若しくはその一部を償還させることが出来るものとする。

(1) 本貸付金を目的以外の資金に使用したとき。

(2) 虚偽の申込みによって融資を受けたとき。

(3) 前2号に規定する以外で金融機関が適当でないと認めたとき。

(補則)

第14条 この規則に定めた以外に必要な事項は、高野町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成21年6月15日から施行する。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

資金の種類

貸付けの条件

融資対象者

資金の内容

資金使途

貸付限度

貸付期間

貸付利率

返済方法

保証人

担保

小口零細企業支援資金

高野町内に事業所を有する小規模事業者。(ただし、従業員20人以下、商業・サービス業の場合は、5人以下で、同一事業を引き続き1年以上営んでいる法人等・個人企業)

小口の事業資金

運転資金・設備資金

保証協会付きの既存借入金保証残高と併せて、1,250万円

7年以内

1.2%以内

元利均等・元金均等分割返済

原則、法人代表者以外は不要

原則、無担保とする

別表第2(第6条関係)

高野町中小企業支援資金融資“しゃくなげ融資”申込書に添付する書類

① 保証協会が定める信用保証委託申込書類一式

② 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合に限る。)

③ 試算表(法人の場合に限る。)

④ 直近2年分の確定申告書の写し(個人の場合に限る。)

⑤ 当該融資の目的となる事業が許認可等を要するものにあっては、当該許認可等を証する書面の写し

⑥ 町税等の納税証明書

⑦ 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

⑧ 設備資金の申込にあたっては、当該設備投資に係る見積書、事業計画書等

⑨ その他取扱金融機関及び保証協会が必要と認める書類

別表第3(第2条関係)

本融資取扱金融機関

紀陽銀行、南都銀行、紀北川上農業協同組合とする。

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高野町中小企業支援資金融資“しゃくなげ融資”制度要綱

平成21年6月4日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)