○高野町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成22年3月10日

要綱第1号

(設置)

第1条 高野町は、身体又は精神が虚弱なため一人で外出することが困難な在宅高齢者等の輸送サービスの需要が高まる中、福祉の向上を図るために道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)等による福祉有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する事項等、適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、高野町福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 運営協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し運営協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会の委員は次に掲げる者とする。

(1) 高野町長又はその指名する職員

(2) 高野町を営業区域に含むタクシー事業者及びその組織する団体

(3) 高野町に在住する住民又は高野町福祉有償運送の利用が想定される者

(4) 近畿運輸局長若しくは和歌山運輸支局長又はその指名する職員

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 高野町において現に福祉有償運送を実施している又は実施予定団体の代表者又は代表者が指名する者

(7) 学識経験者その他高野町が必要と認める者

(任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長をおく。

2 会長は、委員のうちから互選により選出し、副会長は会長が委員の中から指名する者とする。

3 会長は、会務を総括し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 運営協議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求める事が出来る。

(会議の公開)

第7条 運営協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについて十分配慮し、必要に応じて非公開にするなどの適切な措置を講じるものとする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、福祉保健課が行う。

(協議結果の取扱い)

第9条 運営協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに和歌山運輸支局へ申請を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関して必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

高野町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成22年3月10日 要綱第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月10日 要綱第1号
平成27年3月31日 告示第29号