○高野町ふるさと応援寄附基金条例

平成23年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 高野町をふるさとに持ち、高野町をこよなく愛し、又、高野町政を応援しようとする人の理解と協力のもと、いつまでも輝くふるさとであり続けるための手段を講じ、更なる発展に寄与することを目的として、高野町ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する目的に賛同し、寄附された寄附金の額とする。

2 町長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、贈られた寄附金を基金で管理運用しないで、寄附金が贈られた当該年度において前条に規定する目的を達成する事業の経費に充てることができる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第5条 町長は、第1条に規定する目的を達成する事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

高野町ふるさと応援寄附基金条例

平成23年3月31日 条例第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月31日 条例第1号
平成26年9月30日 条例第19号