○高野町行政財産使用料条例

平成23年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合における使用料(以下「使用料」という。)に関しては、他に定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、別表に定める算定方法に基づく使用料の額を徴収する。

第3条 前条の規定により算定された使用料の額は、年額とする。

2 使用の期間を月又は日で定める場合における使用料の額は、月で定めた場合にあっては前項の額に12分の1を乗じて得た額を月額とし、日で定めた場合にあっては前項の額に365分の1を乗じて得た額を日額とする。

3 算定して得た行政財産1件当たりの使用料の額が100円未満となる場合は、これを100円とする。

4 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務又は事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行をする事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産の使用目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号のほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受ける者から、使用を開始する日までにその全額を徴収するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(経費負担)

第6条 使用者が行政財産の使用に際し次に掲げる経費を必要とする場合には、当該経費を使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 下水道料金

(4) 暖冷房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) 火災保険料

(7) その他必要な経費

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用料については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

電柱類敷地

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額

その他

1m2につき2,000円の範囲内で規則で定める額

建物

庁舎等の一部使用

1m2につき3,000円の範囲内で規則で定める額

自動販売機等

1台につき30,000円の範囲内で規則で定める額

高野町行政財産使用料条例

平成23年12月22日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年12月22日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第8号