○高野町立高野山総合診療所規則

平成24年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町立高野山総合診療所条例(平成23年高野町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 高野町立高野山総合診療所(以下「診療所」という。)には、院長、事務長、副院長、薬局長、看護師長、その他の必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 院長は、町長の命を受けて医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務長は、町長の命を受けて診療所の庶務を掌理し事務職員を指揮監督する。

3 副院長は、院長の命をうけてその担当する診療科の医務を掌理し、院長事故あるときは、副院長が医務に関しその職務を代理する。

4 薬局長は、院長の命を受けて薬務を掌理する。

5 看護師長は、院長の命を受けて看護に関する業務を掌理する。

6 事務長補佐は、事務長を補佐し、診療所の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。

7 係長は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。

(病床数)

第4条 診療所の病床数は、19床とする。

(入院の拒否)

第5条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り又は退院を命ずることができる。

(1) 収容定員に達したとき。

(2) 使用料を滞納しその他診療所の規定に違反したとき。

(3) 診療所の診療科において診療するものでないとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(委任事項)

第6条 町長は、次に掲げる事項を院長に委任する。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医院管理に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) その他町長が委任した事項

(専決事項)

第7条 院長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 薬品の保管及び受払いに関すること。

(2) 診療所に係る諸定例報告に関すること。

(3) 軽易な事件の照会、回答及び報告並びに届出等に関すること。

(4) その他町長があらかじめ承認したこと。

(代決)

第8条 院長が不在のときは、事務長がこれを代決する。

(使用料及び手数料)

第9条 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(業務分掌)

第10条 職員の業務分掌は、院長が定める。

(帳簿)

第11条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高野町立高野山総合診療所規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)