○初任給調整手当に関する規則

平成24年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号。以下「条例」という。)第26条の4の規定に基づき、初任給調整手当について必要な事項を定める。

(支給対象職)

第2条 条例第26条の4に規定する規則で定める職は、条例別表第2に定める医療職給料表(1)の適用を受ける医師の職とする。

(初任給調整手当の額等)

第3条 前条に掲げる職にある者には、次に定める額の初任給調整手当を支給する。

1 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する医師免許を有している期間(医師免許を受けた日からその日の属する年度の末日までの期間については、1年とする。)の区分(以下「期間の区分」という。)に応じて別表に定める額

2 前項に掲げる期間には、休職の期間(条例23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、算入しない。

3 手当を支給されている職員が離職等により手当を支給されなくなった後に再び手当を支給される職員となった場合における第1項から前項までの規定の適用については、再び手当を支給される職員となった日から当該職員が手当を支給されていた期間に相当する期間さかのぼった日に採用されたものとみなす

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(単位 円)

期間の区分

月額

1年以上2年未満

368,800

2年以上3年未満

368,800

3年以上4年未満

368,800

4年以上5年未満

368,800

5年以上6年未満

368,800

6年以上7年未満

368,800

7年以上8年未満

368,800

8年以上9年未満

368,800

9年以上10年未満

368,800

10年以上11年未満

368,800

11年以上12年未満

368,800

12年以上13年未満

368,800

13年以上14年未満

368,800

14年以上15年未満

368,800

15年以上16年未満

368,800

16年以上17年未満

364,800

17年以上18年未満

360,800

18年以上19年未満

356,800

19年以上20年未満

352,800

20年以上21年未満

348,800

21年以上22年未満

331,900

22年以上23年未満

314,700

23年以上24年未満

298,000

24年以上25年未満

281,100

25年以上26年未満

264,200

26年以上27年未満

243,400

27年以上28年未満

223,000

28年以上29年未満

202,600

29年以上30年未満

181,800

30年以上31年未満

159,900

31年以上32年未満

138,000

32年以上33年未満

116,300

33年以上34年未満

84,400

34年以上35年未満

54,600

初任給調整手当に関する規則

平成24年3月30日 規則第8号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年12月19日 規則第25号
平成29年12月22日 規則第10号
平成30年12月17日 規則第8号