○高野町有自動車管理規程

平成24年3月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町有自動車等の適正な管理及びその効率的な運行を行うため必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 町長部局の各課及び議会事務局、教育委員会事務局、その他の町機関をいう。

(2) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車及び原動付自転車であって課において管理するものをいう。

(3) 共用車 総務課が管理する車両をいう。

(4) 専用車 前号以外の課が管理する車両をいう。

(5) 管理者 車両を管理する課の長をいう。

(6) 使用者 管理者の承認を受けて車両を使用する者をいう。

(7) 運転者 車両を運転する者をいう。

(車両の管理)

第3条 管理者は、車両について、その正常な運行機能を保持するように整備し、その適正なる使用に留意しなければならない。

2 管理者は、車両の運行に供しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。

(車両の整備)

第4条 運転手は、常に車両を点検し、修理を要する場合には、直ちに管理者に報告しなければならない。

(使用の原則)

第5条 車両は、公務執行のために必要がある場合に限り、使用することができる。

(共用車の使用)

第6条 共用車を使用する者は、緊急用務その他やむを得ないと認める場合を除き、使用する前日までに公用車使用予定表(以下「予定表」という。)への記載により使用の予約をし、公用車使用願(兼)使用状況報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を所属長を経て総務課に提出しなければならない。

2 前項の予約は、原則として予定表への記載順とする。

3 総務課長は、前項2項の規定にかかわらず共用車の効率的使用を図るため使用承認の変更等の調整をすることができるものとし、変更等を行ったときは速やかに使用者に通知しなければならない。

(専用車の使用)

第7条 専用車を使用する者は、使用しようとする日の前日までに当該車両の管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による使用の申し出があったときは、使用の目的及び当該車両の状況を勘案し、速やかに使用の可否を決定し、その旨を使用者に通知しなければならない。

(運転者の責務)

第8条 運転者は、法令を遵守し、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

2 運転者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合は、車両を運転してはならない。

(始業及び終業点検)

第9条 運転者は、車両の使用について使用前始業点検を行い、運転業務が終了したときは、終業点検(清掃を含む。)の上、所定の場所に格納しなければならない。ただし、運転業務終了時刻が夜間になった場合は、終業点検は翌日行うことができる。

(給油)

第10条 車両の給油は、原則として町内のスタンドにおいて行う。

(運転報告)

第11条 運転者は、運転終了後直ちに、報告書に必要事項を記入のうえ、管理者に提出しなければならない。

(事故報告)

第12条 運転者及び使用者は、車両に破損その他事故が発生した場合、法令に基づく応急措置をした後、直ちに管理者に連絡し指示を受けなければならない。

2 運転者は、その顛末を総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(他の自動車の借上)

第13条 事務の都合により特に町有自動車以外の車両の借上げを必要とするときは、総務課長と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(町有自動車管理規程の廃止)

2 町有自動車管理規程(昭和40年高野町規程第3号)を廃止する。

画像

高野町有自動車管理規程

平成24年3月30日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)