○高野町例規規則の整備に関する特別処置規則

平成24年8月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に効力を有する高野町規則(以下「既存の規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な特別処置を定めるものとする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の規則に使用している用語等は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の規則の字句等で統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整理するものとする。

2 前条の用語等を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 号の細分を統一すること。

(2) 法令、規則等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

高野町例規規則の整備に関する特別処置規則

平成24年8月31日 規則第20号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成24年8月31日 規則第20号