○高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成25年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号、第115条の14第1項及び第2項並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等及び指定介護予防支援事業者の指定について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(暴力団の排除)

第4条 前条に規定する法人は、役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)高野町暴力団排除条例(平成23年高野町条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

(指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、次条から第8条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)の規定による基準の例による。

2 前項の場合において、省令第40条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第63条第2項中「その完結の日から2年」とあるのは「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第84条第2項中「その完結の日から2年」とあるのは「当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」とする。

(人権擁護)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、指定地域密着型介護予防サービスの利用者の人権を擁護するため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(災害対策推進員の配置)

第7条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理推進員の配置)

第8条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(町の区域外に所在する事業所に関する特例)

2 法第115条の12第2項第4号に規定する同意を得たことにより町の区域外に所在する事業所について法第52条の2第1項本文の指定をする場合におけるこの法第115条の12第2項の規定の適用については、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)から指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合に限り、当該事業所は、第3条から第8条までに定める基準を満たしているものとみなす。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月22日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)