○高野町延長保育事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育事業を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 町長は、延長保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)を指定して実施する。

(実施日及び延長時間)

第3条 前条の実施施設における延長保育事業の実施日は、実施施設の保育実施日うち土曜日を除く日とし、延長期間は次のとおりとする。

保育開始前

保育終了後

午前7時30分から午前8時30分まで

午後5時から午後6時30分まで

(対象児童)

第4条 延長保育の対象となる児童は、(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施を受けており、かつ、第2条の実施施設に入所している児童であって、保護者の勤務期間及び通勤時間等により保育時間の延長が必要と認められる児童とする。

(利用登録申し込み)

第5条 この要綱に基づく延長保育事業を利用しようとする保護者(以下「保護者」という。)延長保育事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により町長に利用登録の申込みをしなければならない。

(利用登録の諾否及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、実施施設の状況を考慮して、利用登録の諾否を決定し、延長保育事業利用登録承諾通知書(様式第2号)又は園長保育事業利用不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により利用登録の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 延長保育事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。

(利用登録の解除)

第8条 町長は、利用者において、延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当と認めるときは、利用登録を解除することができる。

(利用の申出)

第9条 利用者は、毎月の利用予定を当該利用月の前月末までに実施施設に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、第3条に掲げる利用時間のうち、保育開始前の利用にあたっては、利用の前日の午後5時までに、保育終了後の利用にあたっては利用当日の午後5時までに実施施設に申し出なければならない。

(利用の記録等)

第10条 町長は、利用者につき延長保育事業利用者台帳(様式第4号)により、延長保育利用状況を記録し、利用者の確認を受けるものとする。

(利用料)

第11条 この要綱に基づく利用者は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める延長保育事業に係る利用料(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。

2 前項の利用料の納期は、延長保育事業を利用した月の翌月の20日までとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用料

高野町保育所設置条例(昭和40年高野町条例第1号)別表に定める階層区分

利用時間

A又はB階層世帯のうち母子世帯及び障害者のいる世帯

午前7時30分~午前8時30分

無料

午後5時~午後6時30分

無料

その他の階層の世帯

午前7時30分~午前8時30分

対象児童1人1日当たり100円とする。

午後5時~午後6時まで

対象児童1人1日当たり100円とする。

午後6時~午後6時30分

対象児童1人1日当たり100円とする。

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高野町延長保育事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)