○高野町の各種基金の繰替運用に関する規則

平成26年6月3日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、高野町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は各基金積立額の範囲内とし、運用額には1,000万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用期間は、繰替運用の日から6か月以内とし、当該年度内に繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第5条 基金を繰替運用するときの利率は、繰替運用時における高野町指定金融機関の定期預金(1年定期)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金の属する会計の基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用金の整理)

第6条 町長は第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規則は、平成26年6月3日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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高野町の各種基金の繰替運用に関する規則

平成26年6月3日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)