○高野町学童保育所設置及び管理条例

平成27年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野山学童保育所

高野町大字高野山376番地

(入所対象児童)

第3条 学童保育所に入所できる児童は、本町に住所を有する次の各号に掲げる児童でその保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。

(1) 小学校1年生から小学校6年生までの児童

(2) その他、町長が必要と認めた児童

(休所日)

第4条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他規則で定める日

(開所時間)

第5条 学童保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 小学校の登校日は、下校時から午後6時まで

(2) 小学校の休業日は、午前8時から午後6時まで

(入所手続)

第6条 学童保育所に入所を希望する児童の保護者は、規則に定めるところにより、町長に入所の申し込みを行い、入所の決定を受けなければならない。

(入所の決定の取り消し)

第7条 町長は、学童保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用実績がないとき

(3) 利用料を納入しないとき

(利用料)

第8条 第6条の規定により入所の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長に利用料を納入しなければならない。

2 利用料は、別表に掲げる金額とする。

3 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第9条 町長は、既に利用者から収受した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことが理由により利用することができなかった場合は、この限りでない。

(賠償責任)

第10条 利用者は、入所児童が建物又は設備その他の物件を破損したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料(入所児童1人当たり)

料金区分

支払区分

金額

利用上限額

登録料

毎年4月1日から翌年3月31日

年額 1,000円


保育料

8月以外の月

平日

日額 500円

月額

6,000円

休業日

日額 1,000円

8月(1日から月末)

日額 1,000円

月額

12,000円

高野町学童保育所設置及び管理条例

平成27年3月25日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)