○高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例

平成27年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林業関係事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受ける者から徴収する。ただし、町長が特に必要があると認める者は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の額)

第3条 この条例による分担金の額は、事業に要する経費から補助金を差し引いた額を超えない範囲で町長が定める額とする。

2 前項の分担金は、当該事業の事業着手前に全額を徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の精算)

第4条 前条の規定による分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例

平成27年3月25日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第8号