○高野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成27年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(町長の職務代理)

第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

(上席の職員)

第3条 第152条第3項の規定による上席の職員は、課長職にある職員で次の各号に規定する順序による。

(2) 職務の級が同じ者については、給料の号給の高い者

(3) 職務の級及び号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成27年3月31日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号