○高野町固定資産税課税保留等取扱要綱

平成28年7月25日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、固定資産税を課する高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)第54条第1項に規定する所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下同じ。)が死亡又は相続者が不明等により過去の固定資産税が滞納となっているもので、執行停止、不能欠損処理をしている固定資産税に対し課税保留の取扱いを行うために必要な事項とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。

(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留対象者の認定)

第3条 課税保留に該当又は非該当の決定は、次に掲げる資料等により調査した上行うものとする。なお、課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該資産については定期的に現況調査等を行い、納税義務者を把握したときは直ちに課税する手続を行う。また、共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。

(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し、相続人が不存在のもの(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)

 相続関係図「被相続人の出生から死亡するまでの記事が記載されている戸籍謄本及び被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟(兄弟が死亡しているときは兄弟の子まで)の戸籍謄本を添付」

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する「相続放棄受理通知書」の写し

 登記簿上所有権を有することを証する「不動産登記簿」又は「課税台帳」の写し

(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産税の所有者として未だ登記、又は登録されている消滅法人

 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する「閉鎖商業登記簿」

 登記簿上所有権を有することを証する「不動産登記簿」又は「課税台帳」

(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記(みなし解散)がなされた法人(ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。)

 解散の登記がなされたことを証する「閉鎖商業登記簿」

 登記簿上所有権を有することを証する「不動産登記簿」又は「課税台帳」

 資産が換価できない理由

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実態として消滅している法人(ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。)

 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの

 資産が換価できない理由

 登記簿上所有権を有することを証する「不動産登記簿」又は「課税台帳」

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(5) 住所及び居所が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者(ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。)

 宛先に納税義務者が居住又は存在しないことを証するもの

 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証するもの

 資産が換価できない理由

 登記簿上所有権を有することを証する「不動産登記簿」又は「課税台帳」

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において前条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度からとする。

(調査及び決定)

第5条 町長は、課税保留に該当又は非該当の決定について、不明であり調査すべきと判断されたものについては固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成するものとする。

2 町長は前項の調査結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留を決定した課税保留対象者について、毎年度、不動産登記簿等を再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条各号に掲げるものでないことが判明した時は課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

高野町固定資産税課税保留等取扱要綱

平成28年7月25日 告示第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年7月25日 告示第57号