○高野町立学校の就学指定校変更に関する取扱要綱

平成28年9月21日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う高野町立学校の通学区域に関する規則(平成2年高野町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定により指定される就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)の変更に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可要件等)

第2条 就学指定校の変更に係る具体的な許可理由(以下「許可理由」という。)、許可期間の限度(以下「許可期間」という。)及び添付書類等(以下「書類」という。)については、別表のとおりとする。

(申立て)

第3条 規則第3条第2項による就学許可を受けるためには保護者による申立てが必要である。保護者の申立ては、就学指定校変更申立書(様式第1号)別表で定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申立てがあったときは、当該申立ての審査を行うものとする。

2 教育委員会は、前条の規定による申立てが学校運営上又は施設の受け入れ状況等から判断して、特に支障がなく、別表に定める許可理由に該当すると認めた場合は、就学指定校の変更を許可し、その審査の結果を就学指定校変更通知書(様式第2号)により申立てのあった保護者等に対し、速やかに通知するもとする。

3 教育委員会は、前項の通知に合わせて就学を許可した学校の学校長に対してもその旨を通知するもとする。

4 教育委員会は、前条の規定による申立てが許可理由に該当すると認められない場合は、その審査の結果を就学指定校変更通知書(様式第3号)により申立てのあった保護者等に対し、速やかに通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、就学指定校の変更許可後において、申立ての事実と異なった事実が発生した場合、又、許可条件が守られない場合は、就学指定校の変更許可を取り消すことができる。(様式第4号)

(委任)

第6条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、この要綱の施行日以降まで引き続く期間について受けた就学指定校の変更許可については、従前の例による。

別表(第2条関係)


事由

許可基準

許可期間

添付書類等

1

途中転居

在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合

卒業まで

○印鑑

2

転居予定

転居予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合

転居するまでの期間(1年間程度)

○印鑑

○工事請負契約書(建物の)、売買契約書、賃貸契約書など転居を予定していることが確認できるもの

3

下校後の保護

共働き等のため、下校後、祖父母宅等で児童生徒を保護する場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学することを希望する場合

卒業まで

○印鑑

○就業証明書

○預かり人承諾書

4

兄弟姉妹関係

兄姉が、教育委員会の許可を受けて、通学区域外の学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合

卒業まで

○印鑑

5

身体的理由

身体的な理由で、指定校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合

卒業まで

○印鑑

○診断書又は意見書等

6

小中学校の継続

教育委員会の許可を受けて、通学区域外の小学校を卒業し、継続する中学校が通学区域の中学校以外の場合で、継続する中学校へ、入学することを希望する場合

卒業まで

○印鑑

7

教育的配慮

いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合

卒業まで

○印鑑

8

その他

その他やむを得ない事情があると、教育委員会が認めた場合

教育委員会が適当と認める期間

○教育委員会と相談する

画像

画像

画像

画像

高野町立学校の就学指定校変更に関する取扱要綱

平成28年9月21日 教育委員会要綱第3号

(平成28年10月1日施行)