○高野町学校給食費に関する条例

平成29年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき町が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、高野町立小中学校設置条例(昭和25年高野町条例第6号)に規定する小学校及び中学校に在籍する児童生徒を対象に学校給食を実施する。

(書類の提出)

第4条 保護者は、学校給食の実施の対象となる児童生徒について、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(学校給食費の徴収)

第5条 町長は、学校給食を受ける児童生徒の保護者から、学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第6条 学校給食費の額は、児童生徒1人につき年額30,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(学校給食費の納入通知)

第7条 町長は、学校給食費の額を決定したときは、速やかに当該学校給食費の額その他必要な事項を第4条の規定により書類を提出した保護者(以下次条において「納入義務者」という。)に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(学校給食費の納付)

第8条 納入義務者は、学校給食費を規則で定める納期に納付しなければならない。

(学校給食費の免除)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高野町学校給食費に関する条例

平成29年3月31日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)