○高野町公共施設等整備基金条例

平成29年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 公用又は公共用に供する施設等(以下「公共施設等」という。)の整備に要する経費及び既設の公共施設等の整備に要する経費の財源に充てるため、高野町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の一部又は全額を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高野町塵芥焼却場整備基金条例の廃止)

2 高野町塵芥焼却場整備基金条例(昭和39年高野町条例第10号)は、廃止する。

(高野町火葬場建設基金条例の廃止)

3 高野町火葬場建設基金条例(昭和39年高野町条例第11号)は、廃止する。

(高野町学校施設整備基金条例の廃止)

4 高野町学校施設整備基金条例(昭和47年高野町条例第6号)は、廃止する。

高野町公共施設等整備基金条例

平成29年3月31日 条例第10号

(平成29年3月31日施行)