○高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成29年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画の計画区域内において、当該促進計画に定められた事業の用に供する特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は、増設した者について、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税の不均一課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(特別措置)

第2条 省令第1条第1号に定める期間内に、同号に定める特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成29年3月31日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月31日 条例第15号
令和4年4月1日 条例第15号