○高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年9月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年高野町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は町長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、利用方法にしたがい、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他必要な事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、次に掲げる技術的基準のすべてに適合するものから入力し、記録することで申請等を行わなければならない。

(1) 町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町長の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録する事項についての情報に電子署名を行い、条例第2条第5号に規定する町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものであって、次の各号のいずれかに該当する電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) その他町長が指定する電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載すべき事項その他必要な事項を利用方法にしたがい、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により申請等を行う者は、添付書面等のうち次に掲げるものについては、これを書面により提出しなければならない。

(1) 添付書面等に係る入力事項等の確認のため、町長が必要と認めた書面等

(2) その他町長が指定する書面等

6 前項に掲げる書面を提出する者は、申請等が町長に到達したときに表示される通知を印刷した書面等を添えて、あらかじめ町長が定めた期間内に提出しなければならない。

7 町長は、第1項の規定による申請等があった場合において、町長からの通知に対し、申請者が応答しない場合は当該申請等を拒否することができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 町長は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定にかかわらず、同項の処分通知等が当該処分通知等を受ける者の故意又は過失により、その者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされなかった場合は、故意又は過失がなければ処分通知等を記録することができたと客観的に認められる時期に遡って当該処分通知等が到達したものとみなす。

3 町長は、第1項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。

4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

5 第1項の規定により処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により保存しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) インターネットを利用する方法

(2) 町長が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法

(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により行う方法

(電磁的記録による作成等)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録することにより行うこととする。

(その他の手続への準用)

第7条 町長に係る手続等のうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合は、同条例及びこの規則の規定の例によることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、町に係る手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

高野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年9月29日 規則第9号

(平成29年10月1日施行)