○高野町学校運営協議会規則

平成29年12月1日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や保護者及び地域住民等の学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他、校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他任用に関する次の各号に掲げる事項について、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に意見を述べることができる。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項であって、特定の個人に係るものではなく、対象学校の教育課題の解決を図るための一般的なもの

(2) 対象学校の校長が意見を求める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が意見を求める事項

3 協議会は、前2項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するとともに、当該意見を記載した書面を教育委員会に提出するものとする。

(学校関係者評価)

第6条 協議会は、学校の自己評価が適切に行われたかどうか、教育活動その他の学校運営改善に向けた取組が適切かどうかについて評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命するものとする。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校を除く高野町内小中学校長

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動に不当に利用すること。

(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(4) その他職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること。

(任期)

第10条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げるような行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、協議会並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、委員に対して研修その他必要な措置を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

3 教育委員会及び対象学校の校長は、当該対象学校の協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条に反した場合

(3) その他解任に相当する理由が認められる場合

2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任する場合には、当該委員に対してその理由を示さなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

高野町学校運営協議会規則

平成29年12月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)