○高野町ペットボトル飲料水「高野山の水」取扱要綱

平成30年10月23日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時、水道事故対応及び水道事業のPRで使用するペットボトル飲料水「高野山の水」の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(製造)

第2条 「高野山の水」は、常時5,000本を備蓄できるように製造する。

(無償提供)

第3条 無償提供は、別表に掲げる場合に行うことができる。

(無償提供手続)

第4条 前条の規定により無償提供を受けようとする者は、生活環境課課長(以下「課長」という。)にペットボトル飲料水「高野山の水」無償提供申請書兼承認書(別記様式)を提出し承認を受けなければならない。ただし、課長が手続きを不要と認める場合はこの限りではない。

(在庫管理)

第5条 在庫管理は、台帳によるものとし、年度末及び製造後1年が経過する前に棚卸しを行うものとする。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

災害時及び訓練で使用する場合

(1) 町域に災害が発生した場合

(2) 防災訓練を実施する場合

(3) 災害地に支援する場合

高野町をPRするために使用する場合

(1) 視察の受入れ及び他の自治体等を視察する場合

(2) 町の式典及びイベントを開催する場合

(3) 生活環境課主催の会議を開催する場合

(4) 生活環境施設への見学があった場合

(5) 町内会が事業で使用する場合

1 原則年2回までとする。

その他町長が必要と認める場合

画像

高野町ペットボトル飲料水「高野山の水」取扱要綱

平成30年10月23日 告示第37号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成30年10月23日 告示第37号