○高野町職員の分限懲戒賞罰審査会に関する規則

令和元年8月1日

規則第1号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒の処分に関し公正を期するため、高野町職員賞罰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する前条に規定する処分について審査し、その結果を当該任命権者に対し報告するものとする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、委員長が任命した者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審査が終了した時に解任される。

(委員長等)

第5条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は、総務課長とする。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第9条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(資料の提出)

第8条 委員長は、事件の審査に関し必要があると認めるときは、当該職員の任命権者に対し資料の提出を求めることができる。

(委員長等の除斥)

第9条 委員長、副委員長及び委員は、自己、自己の配偶者又は3親等内の親族に関する事件の審査に参与することができない。

(結果の報告)

第10条 委員長は、会議に係る議事録及び審査の結果について、報告書を2通作成し、当該職員の任命権者に提出しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会に関する庶務は、総務課において処理する。

(審査会の省略)

第12条 任命権者は、その事件の内容により審査会に諮問する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の会務に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

高野町職員の分限懲戒賞罰審査会に関する規則

令和元年8月1日 規則第1号

(令和元年8月1日施行)