○高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

令和2年12月24日

選管告示第1号

(自動車の使用の契約締結の届出)

第1条 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(令和2年高野町条例第19号。以下「条例」という。)第2条の規程の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規程による届出をしなければならない。

2 前項の規程による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(自動車の使用の公営の確認申請)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規程による確認を受けようとする場合には、高野町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書の提出)

第4条 候補者は、自動車使用証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、条例第4条の規程による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、高野町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

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高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

令和2年12月24日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年12月24日施行)