○高野町子育て短期支援事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は高野町とする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等であって町長が必要と認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 町長は、一時的に養育・保護が必要となった児童に対し、適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)にその養育、保護を委託して行うものとする。

2 養育・保護は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。

3 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(実施施設)

第5条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等の児童福祉施設及び里親とする。

(養育の申請)

第6条 養育の申請は「子育て短期支援事業養育申請書」(様式第1号)により町長に申請を行うものとする。ただし、緊急の場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。

(養育の決定)

第7条 町長は、申請又は申し出があった場合、速やかに対象児童の状況等について調査を行い、「子育て短期支援事業申込者調書」(様式第2号)を作成し養育等の適否を決定し、その旨を「子育て短期支援事業養育決定(延長)通知書」(様式第3号)又は「子育て短期支援事業養育却下通知書」(様式第4号)により保護者に通知するとともに、養育の決定を行った場合には「子育て短期支援事業台帳」(様式第5号)に登録し、「子育て短期支援事業養育委託書」(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。

また、保護者等から養育の延長の申し出があった場合には、町長はその適否を決定し、様式第3号により保護者に通知するとともに、様式第6号により実施施設に通知するものとする。

(養育等の解除)

第8条 保護者は、養育の事由が消滅した場合には、直ちに養育の決定を受けた町長にその旨を申し出るものとする。

町長は、養育の事由が消滅したと認めた場合には、直ちに解除の決定をし、「子育て短期支援事業養育解除通知書」(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。

(他の施策との関係)

第9条 町長はこの事業を行うに当たっては他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

2 町長は、養育申請時及び入所利用中において、養育が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等法的措置が必要であると認められるときは、速やかに児童相談所に通告するものとする。

(費用負担)

第10条 町は、事業に要した経費のうち、別表に定める基準により、実施施設からの「子育て短期支援事業委託費請求書」(様式第8号)に基づき支弁するものとする。

2 当該児童の保護者は、当該児童の養育に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、当該児童の養育が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。

(実施施設の指定及び委託契約)

第11条 子育て短期支援事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に「子育て短期支援事業実施施設指定申請書」(様式第9号)により申請するものとする。

町長は、この申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対し指定通知を行うとともに、子育て短期支援事業委託契約書により委託契約を締結するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 高野町子育て支援短期利用モデル事業実施要綱(平成7年4月1日施行)は廃止する。

(令和2年要綱第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高野町子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

町及び利用者が負担すべき一人当たりの事業経費

(1) 短期入所生活支援(ショートステイ)事業≪1日あたり≫


年齢区分

基準単価

保護者負担額

町負担額

生活保護世帯及び非課税世帯の単身世帯

2歳未満児

8,650円

0円

8,650円

2歳以上児

4,740円

0円

4,740円

緊急一時保護の母親

1,200円

0円

1,200円

町民税非課税世帯

2歳未満児

8,650円

880円

7,770円

2歳以上児

4,740円

860円

3,880円

緊急一時保護の母親

1,200円

240円

960円

その他の世帯

2歳未満児

8,650円

4,320円

4,330円

2歳以上児

4,740円

2,370円

2,370円

緊急一時保護の母親

1,200円

600円

600円

(2) 夜間養護(トワイライト)事業≪1日あたり≫


年齢区分

基準単価

保護者負担額

町負担額

生活保護世帯非課税世帯の単身世帯

ア) 基本額

900円

0円

900円

宿泊

900円

0円

900円

イ) 休日預り

2,010円

0円

2,010円

町民税非課税世帯

ア) 基本額

900円

180円

720円

宿泊

900円

180円

720円

イ) 休日預り

2,010円

260円

1,750円

その他の世帯

ア) 基本額

900円

450円

450円

宿泊

900円

450円

450円

イ) 休日預り

2,010円

1,000円

1,010円

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高野町子育て短期支援事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第23号

(令和2年10月29日施行)