○高野町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高野町個人情報保護条例の廃止)

第2条 高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号)は、廃止する。

(高野町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の高野町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第8号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)を含む。以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第11条第2項に規定する受託者、同条第1項に規定する指定管理者若しくはこれらの従事者である者又はこの条例の施行前においてこれらの者であった者に係る同条第3項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項から第4項まで、第18条若しくは第14条第6項において準用される同条第2項から第4項まで、第19条若しくは第14条第6項の規定において準用される同条第2項から第4項まで、第20条若しくは第14条第6項において準用される同条第2項から第4項まで又は第20条の2若しくは第14条第6項において準用される同条第2項から第4項までの規定による請求がされた場合における旧条例第22条の規定による開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止(これらに係る旧条例第30条に規定する費用負担を含む。)については、なお従前の例による。

4 第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号に規定する旧保有個人情報(旧保有個人情報に該当しない旧条例第2条第10号に規定する保有特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)を含む集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構築したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高野町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)