○高野町妊産婦健康診査費等助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、妊産婦及び新生児の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊産婦健康診査等(以下「健診等」という。)に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診等の受診の際に本町に住所を有する妊産婦及び新生児とする。
(助成の内容及び方法)
第3条 高野町(以下「町」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する健診等について、助成の対象となる健康診査の項目は、別表に定めるとおりとする。
2 町は、助成対象者に対し、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において妊産婦健康診査等費用(以下「健診等費用」という。)の一部に充当することができる受診票を交付することにより助成するものとする。
4 多胎妊婦健康診査の助成は、医療機関等に支払った健診等費用に相当する額とし、償還払いの方法により助成するものとする。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成できるものとする。
(1) 妊産婦健康診査費等支払証明書(様式第2号)
(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が健診等費用として支払った額を確認できるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度終了までに行わなければならない。
2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、妊産婦健康診査費等助成事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、この告示に違反し、若しくはその他の不正行為等により受診票の交付又は第3条第3項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象検査等の項目 |
1 問診及び診察 2 血圧測定 3 尿化学検査 4 末梢血液一般検査 5 グルコース 6 ABO血液型検査 7 Rh血液型検査 8 赤血球不規則抗体検査 9 梅毒血清反応検査 10 梅毒TPHA検査 11 HBs抗原検査 12 HCV抗体検査 13 子宮頸癌検診(細胞診) 14 HIV抗体価検査 15 風疹ウイルス抗体価検査 16 B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)検査 17 超音波検査 18 HTLV―1抗体価検査 19 クラミジア抗原精密測定 20 エジンバラ産後うつ質問票(EPDS) 21 赤ちゃんへの気持ち質問票 22 新生児聴覚検査 23 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等 |
注1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。
2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。



