○高野町帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和7年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成金の名称)

第2条 この要綱により交付する助成金は、高野町帯状疱疹予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)という。

(助成対象予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の接種(生ワクチンの接種にあっては1回目、不活化ワクチンの接種にあっては1回目及び2回目の接種に限る。以下同じ。)とする。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者であって当該接種を受けた日において町内に住所を有する50歳以上のものとする。

(1) 生ワクチンの接種を受けた者(当該接種又は不活化ワクチンの接種について助成金の交付を受けたことがない者に限る。)

(2) 不活化ワクチンの接種のうち1回目の接種を受けた者(当該接種又は生ワクチンの接種について助成金の交付を受けたことがない者に限る。)

(3) 不活化ワクチンの接種のうち2回目の接種を受けた者(当該接種又は生ワクチンの接種について助成金の交付を受けたことがない者に限る。)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ワクチンの接種について助成金の交付を受ける場合 当該接種に要した費用に相当する額(その額が4,000円を超える場合は、4,000円)

(2) 不活化ワクチンの接種について1回目又は2回目の接種に係る助成金の交付を受ける場合 当該接種に要した費用に相当する額(その額が10,000円を超える場合は、10,000円)

(3) 不活化ワクチンの接種について1回目及び2回目の接種に係る助成金の交付を合わせて受ける場合 当該1回目の接種に要した費用に相当する額(その額が10,000円を超える場合は、10,000円)及び当該2回目の接種に要した費用に相当する額(その額が10,000円を超える場合は、10,000円)を合算して得た額

(助成金の交付請求等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、帯状疱疹予防接種費用助成金交付請求書(別記様式)に予防接種を行った医療機関が発行する領収書その他の予防接種に係る支払額が確認できる書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

高野町帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和7年4月1日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)