○高野町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例
令和7年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準をもって、その基準とする。
(暴力団員等の排除)
第3条 乳児等通園支援事業者は、暴力団員等(高野町暴力団排除条例(平成23年高野町条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)及び暴力団員等又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)と密接な関係を有する者であってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。