○高野町乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和7年12月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可を行うこと及び同条第7項に規定する休止又は廃止の承認を行うことについて、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び高野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年高野町条例第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事業開始3か月前までに乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ関係機関又は保護者の意見を聴くことができる。
(事業の認可内容の変更)
第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(確認及び立入調査)
第6条 乳児等通園支援事業所は、法第34条の17第1項の規定により、町長が当該施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業所に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りではない。
(指導及び改善の勧告)
第7条 町長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切さを欠くと認められる乳児等通園支援事業所に対して、法第34条の17第3項の規定により、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 町長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善を確認するものとする。
(事業の休止又は廃止)
第8条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業(休止・廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(事業の制限又は停止の命令の通知)
第9条 町長は、法第34条の17第4項の規定により事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業(制限・停止)命令書(様式第8号)により乳児等通園支援事業所に通知するものとする。
(認可の取消しの通知)
第10条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により乳児等通園支援事業所に通知するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








