○高野町公営企業組織規程
令和5年2月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 高野町公営企業の組織は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(係の設置)
第2条 高野町公営企業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第20号)第3条第2項に規定する生活環境課及び富貴支所に次の係を置く。
生活環境課 上下水道総務係 上下水道工務係
富貴支所 富貴支所係
(職制及び職務権限)
第3条 課に課長を置き、必要に応じて課長補佐を置くことができる。
2 支所に支所長を置き、必要に応じて次長を置くことができる。
3 課長及び支所長は、上司の命を受け、その課及び支所に属する事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
4 町長が必要と認めるときは、参事を置くことができる。
5 参事は、町長の命を受け、特に指定された事務に従事する。
6 課長補佐及び次長は、上司の指揮を受け、生活環境課に属する事務の企画調整及び指揮に関する事務に従事するとともに課長又は支所長を補佐し、課長又は支所長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 係に係長を置くことができる。
8 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理し、整理する。また、課長及び支所長並びに課長補佐及び次長に事故があるときは、課長又は支所長の職務を代理する。
9 町長が特に必要と認めるときは、生活環境課に管理官を置くことができる。
10 前項の管理官は、町長が必要と認めた事務について技術指導及び企画・立案事務に従事する。
(相互間の協調)
第4条 生活環境課及び富貴支所は、常に連絡を密にし、相協力してその所掌事務の円滑かつ効率的な処理をするようにしなければならない。
(事務分掌)
第5条 生活環境課及び富貴支所における事務分掌は、次のとおりとする。
組織の名称 | 分掌事務 |
生活環境課 | 簡易水道事業に関すること。 公共下水道事業に関すること。 農業集落排水事業に関すること。 生活排水処理事業に関すること。 合併処理浄化槽に関すること。 その他任務の達成に必要なこと。 |
富貴支所 | 上記、生活環境課の事務に準じた事務を処理する。 |
2 主管課の明らかでない事務は、生活環境課長及び富貴支所長において協議の上、その所属を決定しなければならない。
3 生活環境課長及び富貴支所長において所属を決定し難いときは、町長にその決定を定めなければならない。
4 町長において緊急事務処理のため必要があると認めたときは、所属の如何にかかわらず、別にその処理を命ずることがある。
(事務の分担)
第6条 生活環境課長及び富貴支所長は、その課又は支所に属する事務の、それぞれの従事者を定めて町長に報告しなければならない。変更についてもまた同様とする。
(決裁)
第7条 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければ、これを処理してはならない。
2 書類の決裁の証として、押印するものとする。
(決裁の順序)
第8条 事務の決裁は、特別の事由がある場合を除いては、次の順序によって速やかに行わなければならない。
生活環境課長又は富貴支所長、町長の順
(町長等不在の場合の事務代決)
第9条 町長が不在の場合は、生活環境課長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第10条 重要又は異例な事務については、前条に定める代決の規定にかかわらず、予め、その処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものを除いては、これを代決することができない。
(後閲)
第11条 代決者は代決した事務で、上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し遅滞なく閲覧に供さなければならない。
(職務の代理)
第12条 町長が共に事故があるときは、あらかじめ指定した課長が町長の職務を代理する。
(課長等の専決事項)
第13条 次の事項は、生活環境課長及び富貴支所長の専決とする。
(1) 生活環境課長及び富貴支所長が共通で専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 初給与の支出命令に関すること。
イ 1件100万円未満の調定及び収入通知に関すること。
ウ 1件30万円未満の負担行為及び支出命令に関すること。
エ 1件30万円未満の工事に関すること。
オ 1件30万円未満の物品の購入に関すること。ただし、食料及び備品の購入については10万円未満とする。
カ 1件10万円未満の予備費の充用及び予算の流用に関すること。
キ 歳計外現金の100万円未満の収入通知及び30万円未満の払出通知に関すること。
ク 1課内保管文書の管理及び整理に関すること。
ケ 物品(備品)の管理に関すること。
コ 係長以下の職員の日帰り出張に関すること。
サ 係長以下の職員の出欠勤又は休暇に関すること。
シ 所属員の超過勤務及び休日出勤に関するすること。
ス 公簿等の閲覧に関すること。
セ 定期的又は軽易な申請、証明、照会、回答及び報告に関すること。
ソ 定例又は軽易な経由進達に関すること。
タ 定例又は軽易な許可、認可、承認、取消等の行政処分に関すること。
チ 所属職員の事務分掌に関すること。
ツ 徴収金の納入の監督及び督促に関すること。
テ 徴収金の預金口座振替に関すること。
ト 所管する公の施設の使用許可、定められた使用料減免
(2) 生活環境課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
ア 給水及び閉栓処分に関すること。
イ 断水及び通水に関すること。
ウ 下水処理場の所属職員の宿直勤務の命令に関すること。
エ 出勤簿、宿直日誌、徴収検針日誌及び配属公用車の管理に関すること。
オ 所属職員の役務及び研修に関すること。
カ 上下水道施設の維持管理に関すること。
キ 企業財産の資産台帳の整備に関すること。
ク 文書の配布、浄書及び発に関すること。
ケ 給排水工事に関する申請の受理に関すること。
コ 給排水装置の用途の適用基準に関すること。
サ 使用水量の検針に関すること。
(3) 富貴支所長の専決できる事項は、前2号の規定に準じるものとし、予算に関する事項については、生活環境課長と協議するものとする。
(文書の取扱い等)
第14条 文書の収受及び配付、立案及び合議、浄書及び発送、保管及び編纂、保存、その他文書の取扱い等については、町長部局の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。